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農地等の転用(農地法第4条・5条)

農地転用許可が必要なもの

農地転用許可制度の目的

農地法に基づく農地転用許可制度は、食料の安定供給の基盤である優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的としています。

農地転用とは

農地を、住宅や工場等の建物、資材置場、駐車場、再生可能エネルギー設備、山林等農地以外の用地に転換することを農地転用といいます。また、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用という)になります。

自分名義の農地を転用する場合は農地法第4条の許可が、他人名義の農地を取得または借りて転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。この許可は農業委員会を経由して県知事が行います。また、転用する農地が農業振興地域内農用地区域内である場合は、転用申請前に農用地区域から除外する手続きが必要です。

許可基準・農地区分・申請手続きの流れ等

詳細は、農地等の転用(4条・5条許可)(長野県)をご覧ください。

申請期限

毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日)の申請締切日までに申請してください。
締切日までに受け付けた申請は、その月の末日の農業委員会定例総会で審議され、県に意見書を送付します。

必要書類

農地転用許可不要なもの

耕作者が農作物の育成や養畜の事業のために建てる農業用施設は、耕作の事業を行う者が2アール未満の農地をその者の農作物の育成若しくは養畜の事業のための農業用施設に供する場合、農地転用の許可が不要となります。
ただし、事前に農業委員会への報告をする必要があります。

許可不要となる農業用施設の例

  • 種苗貯蔵施設
  • 農業用倉庫
  • 農機具収納施設
  • 耕作の事業に必要不可欠な駐車場、トイレ、更衣室、事務所
  • 畜舎 など

許可不要とならない農業用施設の例

  • 農畜産物処理加工施設
  • 農畜産物販売施設 など

申請手続き方法

農業用施設のための工事着工前に農業委員会へ書類の提出が必要になります。
農業用施設に供することの届出書(xls 30kb)

転用許可後の事業計画変更承認申請

転用許可後は、速やかに転用に着手しなければなりませんが、その後の事情で、転用者あるいは転用目的・事業内容に変更が生じた場合等については事前に変更承認を受けなければなりません。農地法の規定による許可申請書に加えて、下記書類を提出してください。

顛末書には、事業が実施できなかった理由、及び当初計画者に農地を譲渡した者に農地を返還できない理由を記載してください。

転用事実確認

現況が転用目的どおりに転用されている場合に、転用事実確認書を発行していますので、下記書類を提出してください。地目変更登記申請の添付書類として、求められることがあります。
転用確認証明申請書(docx 14kb)

完了報告書

転用工事進捗状況は、第1回を許可日から3カ月後に、その後は1年毎に報告し、完了した場合は完了報告書として提出してください。

農転工事進捗状況報告(doc 34kb) 

許可証を紛失した場合

許可書を紛失した方は、下記書類をご提出ください。発行までに、1週間程度要します。
許可証明書交付申請書(doc 35kb)

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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