農地等の転用(農地法第4条・5条)
農地の転用とは、農地を住宅や工場、道路、資材置き場駐車場等の用地にすることです。自分名義の農地を転用する場合は農地法第4条の許可が、他人名義の農地を取得または借りて転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。
なお、この許可は農業委員会を経由して県知事が行います。また、転用する農地が農業振興地域内農用地に入っている場合は、転用申請前に農業振興地域から除外する手続きが必要です。
(1)自分の農地を自ら転用し、使用する場合(農地法第4条)
主な要件
- 農振農用地などの第1種農地等、優良農地以外の農地であること
- 転用目的が明らかで、他法令関係(農振法、都市計画法、建築基準法等)で問題がないこと(許認可の必要な場合は、これらの手続きをしていること)
- 農地として取得後、3年以上経過していること(相続、後継者移譲は除く)
注)農業者年金経営移譲年金受給者は年金の支給停止、相続税贈与税の納税猶予該当者等は納税猶予税額の納付が伴う場 合がありますのでご注意ください
(2)第三者が農地等の権利を取得して転用する場合(農地法第5条)
要件は第4条と同じ
(3)許可不要の主なもの
- 国又は都道府県が転用する場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
- 農地法第4条の場合で2a未満の農業用施設用地
- 土地収用法その他の法律によって収容する場合
(4)転用許可後の事業計画変更承認申請
転用許可後は、速やかに転用に着手しなければなりませんが、その後の事情で、転用者あるいは転用目的に変更が生じた場合、または計画面積が縮小した場合等については事前に変更承認を受けなければなりません。
(5)転用許可後または、事業計画変更承認後の現況確認(転用確認)証明申請
転用許可または事業計画変更承認を受けた後は、すみやかに転用事業を完了し、農業委員会へ現況確認転用確認申請を提出し、現況確認を受けてください。
(6)罰則
無許可で農地転用等を行なった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
(7)現況証明
次の場合は、農地法の許可の対象とはなりませんので、現況証明を受けることにより、登記簿の地目変更の添付書類としてください。
- 昭和21年11月21日以前に農地を農地以外にしたことが明らかな場合
(8)申請書様式
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929