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一定基準を超える開発行為は届出が必要です

開発行為の届出

御代田町環境保全条例により、一定の基準を超える開発行為を行おうとする場合は、事前に開発行為の届出が必要です。

届出の受理から、工事着手が可能となる不勧告を通知するまで、3週間程度を要します。

届出が必要となる行為

(御代田町環境保全条例 平成元年3月31日 同条例施行規則 平成元年6月20日 開発指導要綱 平成2年4月10日)

開発行為の種類

届出が必要となる行為   

宅地造成

土地の開墾

区画変更
形質変更(形状・性質の変更)

面積1,000㎡以上の土地が対象

区画変更:建築物の建築又は特定工作物の建設のため、道路、生垣等による土地の物理的状況の変更

形質変更:以下二つの変更のことをいう。                          

(形状の変更)30cmを超える切土、盛土又は整地、抜根等土地に物理的な行為を加えること

(性質の変更)農地、森林、雑種地、池沼等の宅地以外の土地を宅地などとして土地の性質を変更すること

建築物の新築・増築・改築

高さ13m以上 または 延べ面積500㎡以上

その他の工作物の新築・増築・改築

送水管:長さ30m以上

道路:500m以上

鉄塔:高さ30m以上

太陽光発電設備(土地に自立して設置するものに限る):土地の面積1,000㎡以上

土石の採取

面積300㎡以上 または 容積1,500m3以上
   
   開発行為に該当するかはこちらもご確認ください。
   フローチャート(pdf 275kb)

必要書類について

  • 提出部数:2部(正本(町)、副本(申請者))

 
   届出様式(一式)(doc 158kb)
   届出様式(一式)(pdf 315kb) 
   届出様式(変更届)(doc 62kb)
   届出様式(変更届)(pdf 343kb)
   廃止届出書(doc 39kb)
   廃止届出書(pdf 335kb)
  

   添付書類一覧
   添付書類一覧表(pdf 326kb)

   設計図書明示事項
   設計図書明示事項(pdf 137kb)


開発行為の流れやよくある質問について

   
   開発行為の流れ(pdf 118kb)
   よくある質問(Q&A)について(pdf 380kb)


   御代田町環境保全条例(pdf 381kb)
   御代田町環境保全条例施行規則(pdf 558kb)

開発行為許可申請

都市計画法第29条に該当する開発行為を行おうとする場合は、事前に開発行為の許可申請が必要です。

許可申請基準 都市計画法第29条 (付則 第4条)

面積:3,000㎡以上の土地の区画・形質変更

  • 提出部数:3部 (正本(県)・正本(町)・副本(申請者))

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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