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開発行為届出(町環境保全条例)・許可(都計法29条)

町内において、一定規模以上の開発行為を行う場合、事業を実施する前に御代田町環境保全条例に基づく届出が必要です。

1.条例等

 御代田町環境保全条例(pdf 456kb)
 御代田町環境保全条例施行規則(pdf 1,067kb)
 御代田町開発指導要綱(pdf 212kb)

2.届出対象

下表のいずれかに該当する場合は届出が必要です。

まずは、フローチャートで対象となるかご確認ください。

開発行為フローチャート(pdf 107 kb)

開発行為の種類

届出が必要となる行為   

宅地造成

土地の開墾

区画の変更

形質の変更(形状・性質) 

土地面積1,000㎡以上で行う以下の行為が対象

区画変更:建築物の建築又は特定工作物の建設のため、道路、生垣等による土地の物理的状況の変更

形質変更:以下二つの変更のことをいう。                              

(形状の変更)30cmを超える切土、盛土又は整地、抜根等土地に物理的な行為を加えること        

(性質の変更)農地、森林、雑種地、池沼等の宅地以外の土地を宅地などとして土地の性質を変更すること

建築物の新築・増築・改築

高さ13m以上 または 延べ面積500㎡以上

その他の工作物の新築・増築・改築

送水管 長さ30メートル

土石の採取

面積300㎡以上 または 容積1,500㎥以上 

3.届出の流れ

以下をご覧いただき、関係部署と協議をし、届出を作成してください。

開発行為の流れ(pdf 106 kb)

(R8.9.1更新)よくあるご質問(Q&A)(pdf 270 kb)

4.提出方法

紙媒体2部(正本・副本)

※フラットファイルまたはパイプ式ファイル等に綴じて提出してください。 

※図面類は原則A3サイズ以下としてください。

5.様式集

   届出様式(一式)(doc 154kb)
   届出様式(一式)(pdf 276kb)
   届出様式(変更届)(doc 62kb)
   届出様式(変更届)(pdf 343kb)
   廃止届出書(doc 39kb)
   廃止届出書(pdf 335kb)
  
   添付書類一覧
   添付書類一覧表(pdf 119 kb)

   設計図書明示事項
   設計図書明示事項(pdf 137kb) 

開発行為許可申請(都計法29条)

都市計画法第29条に該当する開発行為を行おうとする場合は、開発行為の許可申請が必要です。

詳細は県HP こちら をご覧ください。

許可申請の窓口である佐久建設事務所建築課と協議をし、32条関係に係る書類を町に提出してください。

 

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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