• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

御代田町火入れに関する条例について

森林近くの火入れには許可申請が必要です

 
 森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地で火入れをする際は、森林法第21条および御代田町火入れに関する条例の規定により、火入れを開始する日の7日前までに「火入許可申請書」を提出する必要があります。

 下記リンクの様式をダウンロードしてご記入のうえ、産業経済課耕地林務係まで提出してください。



 火入れ許可申請書 様式(docx 17kb)



 また、提出の際は次の書類を添付してください。


 (1) 火入れをする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

 (2) 申請者以外の者が所有、又は管理する土地の火入れの申請の場合、その所有者又は管理者の承諾書

 (3) 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し


火入れの実施について


 上記に該当する土地で、実際に火入れをする際には、御代田町が交付する火入れ許可証を必ず携帯してください。

 また、下記リンクの「御代田町火入れに関する条例」の留意事項等を遵守のうえ、火入れを実施してください。



 火入れに関する条例 条文全文(docx 39kb)



 山火事、林野火災を防ぐための大切なルールです。ご理解、ご協力をお願いします。



 



この件に関する問い合わせは

産業経済課 耕地林務係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929