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立地適正化計画に伴う届出制度について

 御代田町立地適正化計画の公告日(令和5年3月31日)以降、計画で定める「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」の外側で、一定規模以上の開発や誘導施設の建築をする場合は、都市再生特別措置法の規定により、町長へ事前の届出が必要になります。
 届出の手順、様式等を下記に掲載しました。
 御理解と御協力をお願いします。

 届出の手引き

    届出の手引き(pdf 1,180kb)
    
    様式(docx 1,734kb)

 誘導区域 

    誘導区域図_居住誘導区域(pdf 3,705kb)
    
    誘導区域図_都市機能誘導区域(pdf 1,375kb)

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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