福祉医療給付金制度
御代田町では、子育て支援や少子化対策および福祉の向上を図ることを目的に『こども』『障がい者』『ひとり親家庭等』に対して、医療機関でお支払いいただいた医療費の一部を助成しています。
対象者
対象者
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所得制限
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本人
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配偶者・扶養義務者等
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こども
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0歳~18歳年度末(高等学校卒業に該当する3月末まで)
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なし |
なし |
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障がい者
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身障手帳1級~4級
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特別障害者手当準拠 (身障手帳3・4級の方は所得税非課税) |
特別障害者手当準拠
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療育手帳A1~B1
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精神障害者で国民年金法等の障害基礎年金受給者及び精神保健福祉手帳所持者
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65歳以上国民年金法施行令別表該当者
*身体や精神に一定以上の障害がある方 |
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母子家庭等
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配偶者のない女子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者
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児童扶養手当準拠
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児童扶養手当準拠
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同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童
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父母のない18歳未満(高等学校卒まで)の児童
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父子家庭
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配偶者のない男子で現に18歳未満(高等学校等卒まで)の児童を扶養している者
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児童扶養手当準拠
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児童扶養手当準拠
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同上に扶養されている18歳未満(高等学校等卒まで)の児童
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所得制限
障がい者の方や母子・父子家庭の方には所得制限があります。
所得制限表の数値を上回る場合、福祉医療の対象外となります。
詳しくは保健福祉課福祉係までお問い合わせください。
障がい者の方【特別障害者手当準拠】
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扶養親族の数
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本人
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配偶者・扶養義務者
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0人
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3,604,000円
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6,287,000円
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1人
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3,984,000円
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6,536,000円
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2人
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4,364,000円
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6,749,000円
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母子家庭・父子家庭の方【児童扶養手当準拠】 | ||
扶養親族の数
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本人
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配偶者・扶養義務者
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0人
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2,080,000円
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2,360,000円
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1人
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2,460,000円
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2,740,000円
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2人
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2,840,000円
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3,120,000円
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利用方法
資格取得者には「福祉医療費受給者証」(以下「受給者証」)が交付されます。
受給者証の色は0~18歳年度末(高校3年相当)の方は「水色」、その他の方は「緑色」です。
長野県内の医療機関等を受診する時に、保険証と一緒に「受給者証」を毎回必ず提示してください
「緑色の受給者証」が交付された方は、3割の自己負担分をお支払いいただいた後、一部を指定された口座へ振り込みます。
「水色の受給者証」が交付された方は、受給者証に記載された自己負担金(1レセプト500円まで)をお支払いいただくことで、医療を受けることができます。
(入院の場合は、必ず保険証発行元から発行される「限度額適用認定証」もご用意ください。)
福祉医療の対象とならないもの
薬の容器代、健診料、予防接種料、診断書料、入院時の個室料や差額ベッド代、食事代など
学校や保育所でのケガなど日本スポーツ振興センターの災害共済給付(スポーツ保険)の対象となるもの
交通事故など第三者行為による医療費、確定申告済みの医療費
申請が必要な場合
以下の場合は、領収書等をお持ちのうえ福祉係窓口で申請をしてください。
※診療月から2年を経過すると申請ができなくなりますのでご留意ください。
- 医療機関等で受給者証の提示を忘れてしまった場合
- 長野県外の医療機関等を受診した場合
- 保険適用になる治療用装具をつくった場合
- スポーツ保険の申請をしたが対象とならなかった場合
受給者負担金
御代田町では、1レセプトあたり500円までを受給者負担金として設定しております。
レセプトとは、病院・薬局が、かかった医療費のうち保険分を健康保険組合等に請求するために使用する明細書です。
月ごと、病院・薬局ごと、また種別(医科・歯科・調剤・訪問看護)ごとにレセプトが作成されます。
この負担金は事務手数料ではなく、福祉医療制度を将来にわたり維持するために、ともに制度を支えあう一員として、受給者の皆様にもご負担をいただいているものです。
なお、薬局では、処方箋発行元の医療機関ごとに500円までをご負担いただきます。
申請書
制度のしおり
よくある質問
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511