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福祉医療のよくある質問

問い合わせの多い内容にお答えします


受給者証を紛失してしまいました

保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へお越しください。申請書記入後、その場で再発行します。

なお、郵送による申請も可能です。下の「福祉医療費給付金受給者証交付等申請書」をダウンロードし、受給者・申請者欄を記入のうえ福祉係へご郵送ください。
ただし、受給者証が届くまで1週間ほど期間を要しますのでご留意ください。

給付金はいつ振り込まれますか

診療月の2~3か月後の月末に振り込みます。
月末が休みの場合は前営業日になります。
なお、振り込みの際の通知はしていませんので通帳をご確認ください。
通帳には「ミヨタマチフクシイリョウヒ」と表示されます。

給付金の金額が少ないようですが

福祉医療費給付金制度においては、1レセプトあたり500円までの受給者負担金があります。

レセプトとは医療機関等が総医療費の7割から9割分を健康保険組合等(保険証を交付している団体)に請求するために使用する明細書のことです。
月ごと、病院・薬局ごと、また外来・入院ごとに1つのレセプトが作られます。さらに薬局では病院が発行した処方箋ごとになります。

また、入院の場合、個室料や差額ベッド代などの自費分や食事代は福祉医療の対象外です。
領収書の「保険適用分」が対象ですのでご確認ください。

受給者負担金を差し引いてもなお給付額が少ないようであれば、町にレセプトデータが届いていない可能性があります。
医療機関の窓口で福祉医療費受給者証の提示を忘れてしまっている場合や、医療機関がレセプトデータを送っていない場合が考えられますのでご確認ください。

受給者証を提示せずに受診しましたが手続きは必要ですか

受給者証を提示しないと医療機関からレセプトデータが届きませんので、領収書をお持ちのうえ保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へお越しください。
内容を審査し、申請月の2か月後の月末に登録されている口座へ振り込みます。
なお、診療月から2年を経過すると申請ができなくなりますのでご留意ください。

受給者証の有効期限が近づいてきましたが手続きは必要ですか

所得制限のある資格(障がい者・ひとり親家庭)の方は毎年8月に一斉更新がありますが、その際の手続きは不要です。7月中に住所地へ郵送します。
ただし、転入者などで所得の確認ができない場合、前住所地から「所得課税扶養証明書」を取得し提出いただく必要があります。該当の方には通知をします。

また、障害者手帳所持者の方で手帳に有効期限が設定されている場合、福祉医療費受給者証も当該日で切れます。手帳の有効期限が更新になった際にあわせて福祉医療の更新手続きを行います。

治療用装具(小児弱視のメガネやコルセットなど)が医療費助成の対象になると聞いたのですが

福祉医療制度の対象となります。
まずは保険証発行元へ療養費の申請をしてください。
国民健康保険に加入されている方は療養費の申請と同時に手続きができます。

療養費の支給決定通知が届いたら保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へお越しください。

福祉医療の申請に必要なもの

  1. 領収書の写し
  2. 医師の指示書の写し
  3. 支給決定通知
  4. 保険証
  5. 福祉医療費受給者証

保険証が変わりましたが手続きは必要ですか

登録内容を変更するため手続きが必要です。
新しい保険証をお持ちのうえ保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へお越しください。



この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511