高額療養費の支給
同じ月内に、同一医療機関へ支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合に、申請によりあとから限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
医療機関での窓口負担が、自己負担限度額を超える場合、保険証と「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
※国保税の滞納がある方は発行することができませんのでご注意ください。
・運転免許証などの本人確認ができるもの(コピー)
※窓口負担割合(一部負担金の割合)については、こちらをご覧ください。
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511
高額な治療をうけるとき
医療機関での窓口負担が、自己負担限度額を超える場合、保険証と「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、窓口負担が自己負担限度額までとなります。
※国保税の滞納がある方は発行することができませんのでご注意ください。
手続に必要なもの
・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書・運転免許証などの本人確認ができるもの(コピー)
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70歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
(ア)所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
(イ)所得600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
(ウ)所得210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
(エ)所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
(オ)住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得とは、世帯内の国民健康保険に加入している方全員の所得(基礎控除後の総所得金額等)を合計した額となります。
70歳未満の方の計算方法
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。
- 2つ以上の病院等医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
- 同じ病院等医療機関でも、医科と歯科は別々に計算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは、支給対象となりません。
- 医療機関ごとの自己負担額が、1件で21,000円以上のものが高額療養費の計算に含むことができ、21,000円未満のものは計算に含まれませんのでご注意ください。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額
所得区分 | 窓口負担割合 | 外来 (個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
現役並み | 課税所得 690万円以上の方 | 3割 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円) | |
課税所得 380万円以上の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円) | |||
課税所得 145万円以上の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円) | |||
一般 | 課税所得 145万円未満 | 1割または2割 | 18,000円 ※年間限度額 144,000円 | 57,600円 (4回目以降44,400円) |
低所得者 | Ⅱ 住民税非課税世帯 (Ⅰ以外の方) | 1割または2割 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
※窓口負担割合(一部負担金の割合)については、こちらをご覧ください。
- 75歳の年齢到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。
70歳以上75歳未満の方の計算方法
- 70歳以上75歳未満の方は、病院等医療機関、歯科の区別なくすべて合算して計算します。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511