国民健康保険と医療費負担のしくみ
療養の給付
病院・診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の一部(一部負担金)を支払うだけで、医療を受けることができます。残りの費用については、国民健康保険が負担します。
・ 診療・ 治療(処置、手術など)
・ 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
・ 投薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します。)
・ 入院および看護(食事代は別途負担します。)
窓口負担割合(一部負担金の割合)
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割 |
70歳以上75歳未満 (現役並み所得者) | 3割 |
一定以上の所得がある方は3割負担となります。
- 同じ世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の方が1人でもいる世帯の方が対象となります。
次の要件に該当する方は、申請により負担割合が3割から2割となります。
- 70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人の場合、収入の合計が383万円未満である。(2人以上いる場合は520万円未満となります。)
- 世帯に旧国保被保険者(国保から後期高齢者医療制度へ移行した人)と、収入の合計が383万円以上ある70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人いる場合、それぞれの収入の合計が520万円未満である。
国民健康保険の給付を受けられない場合(給付の対象外:全額自己負担)
・ 健康診断・人間ドックや予防注射(ただし人間ドックは町の補助制度有り)・ 美容整形や歯列矯正
・ 正常な分娩、経済上の理由による妊娠中絶
・ 軽度のわきがやしみ
・ 仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)
給付が制限されるもの
- 犯罪行為を犯したときや、けんか・泥酔・故意によるケガや病気
- 医師や保険者(町)の指示に従わなかったとき
歯の治療を受けるとき
特別な材料を希望しない限り、普通の歯の治療はほとんどが国保で受けられますが、治療を受ける前に国保が使えるかどうか医師に確認しましょう。この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511