成年後見制度
【成年後見制度とは】
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に支援する制度です。制度を利用することで、本人の権利を守ることができます。
【成年後見制度の種類】
成年後見制度には、法定後見制度 ※1 と任意後見制度 ※2 があります。
区分 | 本人の判断能力 | 援助者 | |
補助 ※1 | 不十分 | 補助人 | 監督人 を選任することがあります。 |
保佐 ※1 | 著しく不十分 | 保佐人 | |
後見 ※1 | 全くない | 成年後見人 | |
任意後見 ※2 | 本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に支援をお願いしたい人(任意後見人)、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じます。 |
詳しくは、下記のパンフレットをご覧ください。
成年後見制度~利用をお考えのあなたへ~(pdf 3,433kb)
【成年後見制度利用支援事業】
御代田町では、成年後見制度(法定後見)の利用にあたり、審判開始の申し立てや申立費用、報酬の支払いなどが困難な方に対し支援を行っています。
支援の内容
1.町長による審判開始の申し立て
2.申し立てにかかる費用の助成
3.選任された成年後見人等に支払う報酬の助成
支援の対象となる方
1.町長による申し立て
町内に住所を有し、配偶者もしくは二親等以内の親族がいない方(四親等以内の親族が明らかに存在する場合は除く)または、親族があっても音信不通の状況等にある方であって、本人の保護のために支援を行うことが必要と認めた方。
2.申立費用・報酬の助成
上記の対象者で、次のいずれかに該当する方
・生活保護法による保護を受けている方
・費用を負担することで生活保護法の保護の対象となる方
・その他費用を負担することが困難であると町長が認めた方
助成の対象となる費用
1.申立費用
・収入印紙代(申立手数料、登記手数料)
・郵便切手代
・鑑定料
・診断書料(成年後見制度用)
2.成年後見人等に支払う報酬
・本人が入所等している場合…月額18,000円を上限
・本人が在宅で生活している場合…28,000円を上限
【相談・申請先】
制度や事業に関するご相談は、御代田町地域包括支援センター(保健福祉課 8番窓口)までお願いします。
【その他相談先】
さく成年後見支援センター
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 地域包括支援係(地域包括支援センター)電話番号: 0267-31-2510
FAX番号: 0267-31-2511