集合住宅を建築する場合の設置基準について
町内の低層住居誘導地域の良好な住環境の保護及び良好な自然環境と景観の保全をするため、町では「第1種低層住居専用地域」及び「風致地区」において、集合住宅の建築計画に対する基準を定めています。計画にあたっては、「御代田町開発指導要綱」に定められた以下の基準を守っていただきますようお願いいたします。
開発行為の届出について(御代田町環境保全条例)
以下の条件に該当する場合は、開発行為届出書の提出が必要です。開発行為届出書の詳細はこちらをご覧ください。
- 土地面積が1,000㎡以上の土地への集合住宅建築
- 延べ面積が500㎡以上の集合住宅建築
対象地域
- 第1種低層住居専用地域
- 風致地区
- そのほか町長が自然環境の保護等のため、集合住宅の建築に基準を設ける必要があると認める地域(現在、指定されている地域はありません)
設置基準
- 高さについては、地階を除き2階以下とすること。
- 建築物は、道路から3m以上、隣接地から2m以上後退し、後退部は、自然環境保護等のため、緑地として管理すること。
- 敷地内の樹木は残存させるか中高木を含む植栽をすることで、建築物等が道路等から直接見えにくいように周囲の緑化をすること。
植栽のイメージについて
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711