水道メーター(量水器)と給水装置の維持管理について
水道メーター(量水器)の種類
水道メーターは、量水器と刻印されたボックスの中にあります。
水道メーターは計量法の規定に基づき検定有効期間8年(製造から8年)が定められた計量器です。
検針し使用水量を計り、上下水道使用料金を算出する根拠となります。
水道メーターは大きく分けて以下の2種類があります。
|
直読式水道メーター(写真:口径25mm) |
|
電子式遠隔水道メーター(写真:口径13mm) |
給水装置(水道メーター(量水器)、メーターボックス等)はお客様の管理となります
- 道路内に埋設されている配水管(水道本管)から分岐し、住宅や事務所などに引き込んでいる管(給水管)とこれらに取り付けられている止水栓、水道メーター、蛇口等の給水用具をまとめて「給水装置」と呼びます。
- 給水装置(水道メーター(量水器)及びそれに直結する給水管、止水栓等、メーターボックス)はお客様の所有物であり、管理をしていただく事となります。ただし、水道メーターは上下水道管理係からの貸与品となります。
- 「止水栓が空回りする、または動かない」「メーターボックスや止水栓のフタが壊れた」などの給水装置の不良や老朽化に伴う交換については、お客様自身で対応していただく必要がございます。
- 水道メーターから宅内の蛇口までの漏水や給水装置の不良、老朽化に伴う交換についてはお客様負担で御代田町指定給水装置工事事業者へ依頼し、修繕してください。
- 漏水について…詳しくは漏水(水漏れ)と上下水道使用料の減免についてをご覧ください。(別ウインドウが開きます)
◆関係条例 御代田町営水道条例第19条(給水装置の管理上の責任等)
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道工務係・上下水道管理係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711