陳情・請願の提出について
陳情・請願とは
請願とは、国民に認められた権利の一つであって、損害の救済、法律、命令または規則の制定、改廃を始め地方公共団体の事務に関するすべての事項に対し希望を述べることをいいます。
請願を議会に行う場合は、書面に請願の趣旨、提出年月日、住所、氏名を記入し、署名又は記名押印のうえ提出してください。また、請願には1名以上の紹介議員が必要となりますので、紹介議員の署名又は記名押印を得てから提出してください。
なお、受付は随時行っていますが、郵送による提出は受け付けていません。提出日は役場の開庁日、午前9時00分から午後5時00分まで、事前にご連絡をお願いします。
年4回(3月・6月・9月・12月)の各定例会開会日の14日前以降の提出は、次の定例会に先送りとなります。
また、陳情書も請願に準じて取り扱われますが、紹介議員の必要はありません。
この件に関する問い合わせは
議会事務局 議会係電話番号: 0267-32-3128
FAX番号: 0267-32-3929