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御代田町議会がしていること

御代田町の議会には、町民から選ばれた14人の議員がいます。町民の皆さんに全員で、御代田町のことを話し合って決めていくことができないので、14人の議員は町民に代わり、議案などの審議を通じて町民の生活がよりよいものになるように議論し、決定しています。

地方自治法により議会に与えられている主な権限は以下のとおりです。

議決権

  • 御代田町の条例を設けること、または条例を改正、廃止すること。
   条例案の発案権は町長と議員の双方に認められていますが、お互いの内部組織に
   関することなどは、どちらかにしか認められていません。
  • 御代田町の予算を決めること。予算の提案権は町長にだけ認められています。
   議会は、提案された予算案について審議修正することができます。
  • 御代田町の決算を認めること。
   議会は議決した予算についてその目的、金額の範囲内において適正に執行されたかを
   審査し、決算を認定します。
  • その他
   5,000万円以上の工事をしようとするとき。
   財産の取得、処分しようとするときなど、町長が仕事を進めようとするときに、
   議会の議決を得ないとできないことは、地方自治法第96条にうたわれています。

選挙権

議長副議長のほか、選挙管理委員の選挙を行います。 

検査権

御代田町の事務について文書、書類等の検査をすることができます。

監査の請求権

御代田町の監査委員に対して、事務の監査を求め、その結果報告書を求めることができます。

調査権

御代田町の事務について、関係人の出頭、証言、記録の提出を求めて調査することができます。

同意権

副町長、教育委員などの各委員の選任に同意することができます。 

町長の不信任議決権

町長に対する不信任議決をすることができます。この場合町長は議長から通知にあった日から10日以内に議会を解散することができます。  


この件に関する問い合わせは

議会事務局 議会係
電話番号: 0267-32-3128
FAX番号: 0267-32-3929