下水道料金
- 下水道使用料について
- 下水道使用料金のお支払い方法
- 下水道使用料金表
- 下水道使用料金の請求月
- 料金の重複納入にご注意ください
- 業務用で畑などに散水するが、下水に流れない水が多いとき(子メーターについて)
下水道使用料について
公共下水道は日常生活の中で使っている水を衛生的に処理し、河川に戻す施設です。
その使用料金は汚水を処理するための費用や下水道管の補修・清掃に充てるもので、上水道の使用水量を基準に下記の料金がかかります。
- 水道水以外の水を使用している場合(井戸水等)…使用者の使用状況を勘案して町長が認定した使用量により算定します。
- 下水道への排除を行わない水(畑灌水等)について…前述と同様に算定を行い、上水道の使用水量より減免を行います。
下水道使用料金のお支払い方法
納付方法は下記の通りです。
1
納付書(はがきタイプ)
各指定金融機関、コンビニエンスストアまたは役場窓口にお持ちいただき、お支払いただく方法です。
2 口座振替
口座振替の申込用紙がありますので上下水道管理係窓口までお越しいただくか、お電話をいただければ郵送いたします。
ご利用いただける金融機関は八十二長野銀行・上田信用金庫・佐久浅間農協・三井住友銀行・ゆうちょ銀行です。
口座振替通知書を送付いたしますので、引き落としの前日までに口座残高の確認をお願いします。
※使用期間が1ヵ月未満の端数が出た場合は、1ヵ月分として算定します。
御代田町営水道区域の方は検針票が口座振替通知書の代わりになりますので、検針票が入りましたら必ずご確認をお願いいたします。
下水道使用料金表
| 基本料金 | 超過料金 | ||
|---|---|---|---|
| 汚水の量 | 金額 | 汚水の量 | 金額 (1m³につき) |
| 10m³まで | 2,200円 | 10m³~20m³ | 220円 |
| 21m³~50m³ | 231円 | ||
| 51m³~100m³ | 242円 | ||
| 101m³~300m³ | 264円 | ||
| 301m³~500m³ | 286円 | ||
| 500m³以上 | 308円 | ||
| 基本料金 | 超過料金 | ||
|---|---|---|---|
| 汚水の量 | 金額 | 汚水の量 | 金額 (1m³につき) |
| 10m³まで | 2,200円 | 11m³以上 | 220円 |
| 排水処理施設の規模 | 使用料 | 閉栓管理料 |
|---|---|---|
| 10人槽以下 | 4,620円 | 2,357円 |
| 11人槽以上20人槽以下 | 6,930円 | |
| 21人槽以上30人槽以下 | 9,240円 | |
| 31人槽以上40人槽以下 | 11,550 | |
| 41人槽以上50人槽以下 | 13,860円 | |
| 51人槽以上 | 町長が定める額 |
下水道使用料金の請求月
使用料金の請求月は次のとおりです。
町営水道区域と佐久水道企業団区域の使用月は異なりますのでご注意ください。
御代田町営水道の給水区域の下水道使用料の請求月
| 請求月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用月 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 | 12・1月分 |
| 請求月 | 11月 | 5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用月 | 5月~10月(6か月分) | 11月~4月(6か月分) | ||||
佐久水道企業団の給水区域の下水道使用料の請求月
御代田町では佐久水道企業団より使用水量のデータを提供していただき、下水道使用料金を算出しています。
よって事務処理の都合上、佐久水道で上水道使用料金の請求から約2か月後に下水道使用料金の請求をさせていただきます。
| 請求月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用月 | 12・1月分 | 2・3月分 | 4・5月分 | 6・7月分 | 8・9月分 | 10・11月分 |
料金の重複納入にご注意ください
納付書(はがきタイプ)でお支払いをされるお客様へは、最初に「水道料金 納入通知書兼領収書」(水色)をお送りしています。
|
|
| 「公共下水道(特環、個別、農排)使用料金 納入通知書兼領収書」(茶色) | 「公共下水道(特環、個別、農排) 督促状兼領収書」(みどり色) |
納期限から一定期間が経過し、お支払いが確認出来なかった場合には 「督促状兼領収書」(みどり色) をお送りします。
最初にお送りした納付書に「督促料金100円が足された金額」のものです。
最近、両方の納付書で二重にお支払いしてしまうケースが非常に多くなっております。
下水道使用料金をお支払いただく場合は、既に同じ「月分」のものを支払っていないかご確認ください。
ご不明な点がありましたら、上下水道管理係(0267-32-3129)までお問合せください。
二重支払いになってしまう代表的な例
【ケース1】
「督促状兼領収書」(みどり色)が届いたので支払ったが、後に「納入通知書兼領収書」(茶色)が出てきたので支払ってしまった。
【ケース2】
「納入通知書兼領収書」(茶色)により納入期限を超えて支払をしたが、「督促状兼領収書」(みどり色)が届いたので支払ってしまった。
(「納入通知書兼領収書」(茶色)でお支払いいただいても、タイミングによっては「督促状兼領収書」(みどり色)が送付されることがあります。)
業務用で畑などに散水するが、下水に流れない水が多いとき(子メーターについて)
下水道使用料は、上水道メーターの指針で算出します。そのため、上水道を畑や庭の散水等に使用した分も下水道使用料に含まれて請求されます。
ただし下水に流れる水が極端に少ない場合、業務用に限り減算用メーターを設置して汚水を排出していない水量分を下水道使用料から差し引くことができます。
(御代田町公共下水道条例 第30条第2項第3号)
減算用メーターの新規設置と、8年ごとの検満メーター交換にかかる費用は個人負担となります。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 上下水道管理係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711