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下水道関係

下水道が使えるようになると

水洗トイレが使用できます

悪臭や汲み取りの手間がなくなり、衛生的な生活が送れます。また、幼児でも安心して使用できるようになります。

蚊やハエの発生を防ぎ、地域の環境衛生を向上させます。

川がよみがえります

家庭や事業所から出る汚水が、公共下水道の終末処理場で衛生的に処理されてから河川に放流されるので、汚れた河川がよみがえります。

排水設備の接続工事

下水道は、町で設置し維持管理する部分(公共下水道)と、各家庭で設置し維持管理していただく部分(排水設備)からできています。公共マスを設置されたお宅は、3年以内に排水設備を整備し、公共下水道へ接続をしてください。

なお、現在浄化槽をお使いのお宅も、早めに公共下水道へ接続をしてください。また、下水道を使用できる土地に家屋の新築等をされる時は、下水道への接続が義務付けられています。

排水設備とは・・・

ご家庭の台所、洗濯、洗面、水洗トイレ等から出る汚水を速やかに公共下水道に流す役割を果たしており、排水管や各種のマスから出来ています。

※雨どいを宅地内の汚水マスにつないだり雨水を汚水管に流すことは出来ません。

水洗化工事の申し込みから完成まで

これから水洗化工事をされるご家庭のために、申し込みから完成までの流れをご案内いたします。

町下水道担当者
(御代田町建設水道課)
施 主(御代田町の皆さん・
御代田町に家を建てる方)
指定工事店(施工業者)
御代田町排水設備指定工事店
1 工事の依頼
排水設備の指定工事店に依頼します。指定工事店名簿を確認のうえ、依頼してください。
2 工事の見積もりと契約
指定工事店が現地調査をして見積もりをしますが、契約の前に内容をよく確認して、あとでトラブルのないようにしてください。
工事費は、家屋の状態、間取りやどんな便器にするかにより異なります。
3 工事の申請
指定工事店が、あなたに代わり手続きをします。書類の内容をよく確認して、記名押印してください。
4 審査をする
町が申請の内容について審査し、基準にあっているかどうか確認します。
5 工事をする
工事期間は長くても1週間くらいです。トイレが使えないのは1日くらいです。この間は仮設トイレをご利用いただく場合もあります。
6 工事完了届
工事完了後、指定工事店があなたに代わって工事完了届・公共下水道使用開始届を提出します。
書類の内容をよく確認して、記名押印してください。
7 工事確認検査
検査に合格すると、合格証ステッカー(検査済証)を交付しますので、見やすい場所に貼ってください。尚、下水道を使用するようになると、水道の使用量に応じて下水道使用料を負担していただきます。

公共下水道使用料

 公共下水道は、日常生活の中で使っている水を衛生的に処理して河川に戻す施設です。その使用料金は、汚水を処理するための費用や下水道管の補修・清掃に充てるもので、上水道の使用水量を基準に下記の料金がかかります。

  •  水道水以外の水を使用している場合(井戸水等)は、使用者の使用状況を勘案して町長が認定した使用量により算定します。
  •  下水道への排除を行わない水(畑灌水等)につきましては、前述と同様に算定を行い、上水道の使用水量より減免を行います。 

※使用手続きについては町営水道の使用手続についてをご確認ください。

支払い方法

 お支払い方法は、納付書払いと口座振替の方法があります。便利な口座振替のご利用をおすすめしています。

1.納付書
 町から送付された納付書を持って、各指定金融機関、コンビニエンスストア又は建設水道課窓口にて期限内にお支払いください。
2.口座振替
 料金を口座から引き落としの場合は、手続きが必要です。手続きが完了していれば、請求月の月末(土・日・祝日の場合は次月の月初)に引き落としとなります。町営水道区域の方は、検針票が口座振替通知書の代わりになりますので、ご確認をお願いいたします。

下水道料金表

公共下水道・特定環境保全公共下水道(消費税込、1か月につき)
基本料金 超過料金
汚水の量 金額 汚水の量 金額 (1m³につき)
10m³まで 2,200円 10m³~20m³ 220円
21m³~50m³ 231円
51m³~100m³ 242円
101m³~300m³ 264円
301m³~500m³ 286円
  500m³以上  308円

下水道料金の請求月

 使用料の請求月は次のとおりです。町営水道区域と佐久水道企業団区域の使用月は異なりますのでご注意ください。


町営水道区域
下水道使用料 徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
下水道使用月 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分 12・1月分
佐久水道企業団区域
下水道使用料 徴収月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
下水道使用月 12・1月分 2・3月分 4・5月分 6・7月分 8・9月分 10・11月分

下水道受益者負担金

下水道受益者負担金とは

 下水道が整備されると、その地域は水洗トイレが使えるなど生活環境が改善され、土地の利用価値が高まります。しかし、その便益を受けるのは、整備された地域に限られてしまい、下水道を建設する費用を税金だけでまかなうと下水道のない地域の町民には不公平が生じてしまいます。そこで下水道の建設によって利益を受ける土地所有者等(受益者)の皆さんに建設費の一部を負担していただき、下水道建設費の一部にあてていくものです。

 受益者負担金制度は、都市計画法75条に基づいて、県内の公共下水道を実施している市町村で採用されていて、下水道整備の推進に大きな役割を果たしています。

受益者負担金の対象となる土地

 下水道事業認可を受けた整備区域内にあるすべての土地が対象です。 ただし、土地の利用状況などにより減免されたり、徴収が猶予されることがあります。たとえば、固定資産税地目が田、畑、山林、原野は猶予の対象となります。詳細については、上下水道管理係に相談してください。

受益者とは

 受益者負担金を納めていただく方が受益者となります。土地の所有者と家屋の所有者または居住者が異なる場合は、関係者でよく協議をしたうえで受益者を決めてください。

受益者負担金の額

 受益者負担金額は、土地の面積1㎡当たり650円です。

受益者負担金の徴収方法

 受益者負担金のお支払い方法には3種類あります。
 ①一括納付(納付月 賦課初年度7月)前納報奨金制度により約9%減額されます。
 ②5年分割5回納付(納付月 毎年度7月)前納報奨金制度により約3%減額されます。
 ③5年分割20回納付(納付月 7・9・12・2月)

この件に関する問い合わせは

建設水道課 上下水道管理係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711