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町営水道の使用手続、料金などのお知らせ

御代田町内の水道は、概ねしなの鉄道の北側は町営水道から、南側は佐久水道企業団から、それぞれ供給されています。

町営水道の区域内での転入や転出・転居などの際には、水道に関する手続が必要となります。
下水道へ接続されているお客様は、水道の手続を行うことで、下水道の手続も同時に行うことができます。

手続の方法

役場窓口、もしくはお電話でお受けします。

必要となる手続、項目

水道の使用を開始したい → 開栓

・開栓手数料1,000円
・水道を使用する住所
・水道を使用する方の氏名、電話番号、生年月日
・水道の使用を開始する日
・水道使用料の納付方法(現金もしくは口座振替)
・振替に使用する口座の番号、届出印(口座振替をご希望の方)

水道の使用をやめたい  → 閉栓

・水道の使用をやめる住所
・水道を使用している方の氏名
・水道の使用をやめる日
・通知を送付できる住所、連絡先
・使用料に未納がある場合、その精算

使用している水道の使用者を変更したい → 異動

・水道を使用している住所
・水道を使用している方の氏名
・新しく水道を使用する方の氏名、電話番号、生年月日
・水道使用料の納付方法(現金もしくは口座振替)
・振替に使用する口座の番号、届出印(口座振替をご希望の方)

お手続きの際の注意事項

土・日・祝日及び手続当日の閉開栓・異動は行いません。ご希望日の前日までに(土・日・祝祭日を除く)手続をお願いします。

★水道の使用者(名義人)が死亡されるなどして、親族の方が引続ご使用になられる場合や、建物の売買に伴い使用者(所有者)の変更があった場合は異動の手続が必要になります。手続が行われていないと、料金トラブル等の原因になりかねますので、ご相談ください。

町営水道料金、下水道使用料、その他水道にかかる手数料等

町営水道料金は、定期的に検針を行い、前回検針時との差分を使用水量として算出しています。
ご利用の形態によって、料金体系が異なります。

ご利用の形態
料金(1カ月当たり)
請求
一般(住民の方)
基本料金+超過した水量分の料金
(基本料金で10m3まで使用可)
2カ月に1回
大口(営業用等)
毎月
季節(別荘としてご利用の方)
基本料金+使用した水量分の料金
5月、11月の年2回
御代田町の汚水処理には、お住まいの地域により3つの種類があり、それぞれ料金体系が異なります。

種別
整備地域
料金
公共下水道
原則、都市計画区域内
水道使用量を基に算出
農業集落排水
草越、広戸地区
公共下水道とは別に料金設定
個別排水処理施設
原則、他の下水道施設が整備されていない地域
人槽による月額定額

この件に関する問い合わせは

建設水道課 上下水道管理係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711