地区計画を定めています
■地区計画とは
地区計画は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5で規定されているもので、それぞれの地区の特性に応じて、良好な都市環境の整備と保全を図るために必要な事項を定める「地区単位の都市計画」といわれるものです。
具体的には、区域における建築物の用途、建ぺい率、容積率、壁面の位置、高さなどの決まり事を定め、地域が目指す将来像をつくりあげていくものです。
雪窓地区地区計画
南小学校周辺において、学校教育の振興や福祉の増進に寄与する「文教厚生の核」の形成による機能の充実を図り、良好な市街地環境と自然景観が調和した文教厚生拠点の形成を図るため「雪窓地区地区計画」を定めました。
●都市計画決定 平成27年7月1日
●区域面積 約7.1ha
●区域 北佐久郡御代田町大字御代田字大林及び東林の各一部
地区計画書(178KB)
総括図(673KB)
計画図(1786KB)
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711