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大規模な宅地開発に対して、開発事業費の一部を補助します

御代田町宅地開発事業補助金制度をご案内します

概要

  • 御代田町では、町内において、3,000平方メートル以上の宅地分譲(別荘地の分譲及び共同住宅を目的とするものは除く。)を目的に開発事業をする者に対し、開発事業費の一部を補助します。
  • 町内における大規模な宅地開発に対して、開発事業費の一部を補助金として交付することで、定住人口の増加を図り、良好で持続可能なまちづくりめざします。

補助金額

  • 町内において、3,000平方メートル以上の宅地分譲(別荘地の分譲及び共同住宅を目的とするものは除く。)を目的に開発事業をする者に対し、1区画当たり50万円を補助します。

補助対象の要件

次の(1)から(5)の要件を全て満たす開発事業

  • (1) 宅地分譲する区域の面積が、3,000平方メートル以上であること。
  • (2) 令和4年4月1日以降、次のいずれかに該当する事業であること。
  •  ア 都市計画区域内においては、都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた事業であること。
  •  イ 都市計画区域外においては、御代田町環境保全条例施行規則第16条の規定による不勧告通知を受けた事業であること。
  • (3) 御代田町開発指導要綱に規定する区画面積の基準(※)を満たしていること。
  • (4) 一戸建ての住宅建築を目的とした宅地分譲であること。
  • (5) 開発区域内の自然環境の保全及び植生の回復等のため、積極的に植栽すること。
  • (6) 令和9年3月31日までの時限付きとする。
※1区画当たりの面積基準は、御代田町開発指導要綱に規定されている都市計画用途地域内は250平方メートル以上、都市計画用途地域外の都市計画区域内は270平方メートル以上、都市計画区域外は300平方メートル以上とします。

交付申請

関連ファイル

この件に関する問い合わせは

建設水道課 都市計画係
電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711

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