公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申請
制度の概要
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市計画施設の区域内又は都市計画区域内の土地(都市計画道路等)の所有者が、一定面積以上の土地を有償で譲り渡そうとするとき、又は地方公共団体等による買取を希望するとき、その土地の買取りを希望する地方公共団体等と協議を行い、必要な公有地の確保を図る制度です。先買い制度
(1) 土地の有償譲渡の届出(法第4条第1項)次に掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合は、土地の所在地、面積、譲渡価格、譲渡先等を町長に届け出る必要があります。
1.都市計画施設の区域及び都市計画区域に所在する道路法による道路等の区域で100平方メートル以上の土地
2.1以外の市街化区域を除く都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
※都市計画施設とは都市計画法第4条第6項に規定する都市計画において定められた都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる道路、公園、ごみ焼却場等)
様式第1号 有償譲渡届出書(doc 42kb)
様式第1号 有償譲渡届出書(pdf 96kb)
(2) 土地の買取希望の申出(法第5条第1項)
当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、町長に申し出ることができます。
1.都市計画施設の区域及び都市計画区域の土地で100平方メートル以上
※詳しくは事前に下記担当係までお問い合わせください。
様式第2号 買い取り希望申出書(doc 38kb)
様式第2号 買い取り希望申出書(pdf 93kb)
提出書類(正・副 各1部)
(1)土地有償譲渡届出書又は土地買取希望申出書(2)位置図(50,000分の1以上)
(3)区域図(2,500分の1以上)
(4)公図
(5)土地の全部事項証明書
※副本は、お返ししませんので、必要であれば提出前に写しをとってください。
届出の時期
契約を結ぶ前に届出をしていただく必要がありますが、届出後、一定の期間は、相手方への譲渡が制限されます。詳しくは、次の「土地の譲渡制限」をご覧ください。買取りの協議(法第6条)
第4条第1項の届出、第5条第1項の申出があった場合、届出等を行ったものに対して、3週間以内に買取り協議を行う旨を通知します。買取りを希望する地方公共団体等がない場合は直ちにその旨を通知します。
土地の譲渡制限(法第8条)
届出等を行った方は、届出等をした日から3週間以内は、当該土地の買取りを希望する地方公共団体以外のものに譲渡することができません。(有償、無償は問わない。買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は譲渡可)なお、買取協議を行う旨の通知があった場合、通知があった日から更に、3週間以内は、当該土地を当該団体以外のものに譲渡できません。
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711