• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

中小企業の皆さまへ 設備投資への財政支援を拡充します

拡充のポイント

  1.  固定資産税相当額の補助、1年目100%、2年目70%、3年目50%の交付から、3年度分100%課税免除に変更します。
  2.  課税対象となる補助金の交付から課税免除に変更するため、税負担が軽減されます。 

※令和7年1月2日以降に新・増設したものが対象です。

支援について

 支援対象について

①1,000万円以上の費用(取得価格)で工場・店舗を新設したとき

②500万円以上の費用(取得価格)で工場・店舗を増設したとき 

③指定施設を新設・増設したとき(施設により取得価格の条件があります。詳しくは交付対象と補助内容の指定施設部分をご確認ください。)

※町内に工場・店舗を新・増設した中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定に該当するもの)が対象です。

※取得価格とは、工場、店舗もしくは指定施設が新設又は増設のために投下した固定資産の取得価格の合計額です。ただし、耐用年数が3年未満の償却資産を除きます。

※構築物、機械、器具及び備品は、償却資産として申告するものに限ります。

※購入による敷地の拡張は、増設に該当します。

※町税に滞納がある事業者は、補助金の交付及び課税免除を受けることができません。

※町が実施するほかの制度に基づき固定資産の課税免除を受けている対象固定資産については、固定資産税の課税免除は適用しません。

 工場

業種 対象資産 取得価格に含まれる資産
建設業 土地   事務所および機械置場敷地等
建物     事務所、資材倉庫、車庫等
機械 パワーシャベル、ブルドーザー等
機具、備品 製図機、型わく、足場等
製造業 土地 工場および駐車場敷地等
建物 工場、事務所、倉庫等
建築物 塀、舗装等
機械 工作、製造、検査等の機械設備
器具、備品 複写機、事務机等

店舗

業種 対象資産 取得価格に含まれる資産
卸売・小売業
サービス業
運輸業
土地 店舗および駐車場用土地等
建物 店舗、倉庫、車庫等
構築物 舗装等
機械 フォークリフト等
器具、備品 商品棚、レジスター等
※ただしサービス業は、旅館業、洗濯業、理容業、美容業、写真業、自動車整備業および駐車場業のみ

指定施設

大分類 中分類 小分類
産業公害防止施設 大気汚染防止施設 ばい煙、ガス、臭気の処理施設等
水質汚濁防止施設 沈殿、ろ過、化学処理施設等
騒音振動防止施設 防音、防振施設等
その他の環境保全施設 上記以外の施設で、町長が認めるもの
産業廃棄物処理施設 廃棄物処理施設 廃棄物、廃油等の処理施設
工場等保安施設 防火管理施設 消防法に定める消防用設備等(消火設備、警報設備及び避難設備)
環境改善施設 排気、排水施設等
安全施設 屋外照明灯、アーケード等
共同施設 共同事業組合、共同事業小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合もしくは町長が認めた団体が、共同で設置した施設

支援内容について

工場・店舗
取得時期 支援時期 支援内容
令和6年1月2日~令和7年1月1日 新たに固定資産税が課せられた年 翌年度に支払った固定資産税額の100分の100以内の補助金を交付
上記の翌年(2年目) 翌年度に支払った固定資産税額の100分の70以内の補助金を交付
上記の翌年(3年目) 翌年度に支払った固定資産税額の100分の50以内の補助金を交付
令和7年1月2日以降 新たに固定資産税が課せられることとなった年度 固定資産税の課税を100%免除
上記の翌年度(2年目) 固定資産税の課税を100%免除
上記の翌年度(3年目) 固定資産税の課税を100%免除

※1事業所の申請に対する年度の補助金の上限は、100万円です。

指定施設
指定施設 当該施設の取得価格 補助内容

産業公害防止施設

(50万円以上の費用(取得価格)で新設・増設したもの)

50万~300万円までの範囲 取得価格の100分の9以内の補助金を交付
300万1円~1,000万円までの範囲 取得価格の100分の3以内の補助金を交付
1,000万1円~2,000万円までの範囲 取得価格の100分の1以内の補助金を交付
2,000万1円以上の範囲 補助金の交付無し

産業廃棄物処理施設

工場等保安施設

(100万円以上の費用(取得価格)で新設・増設したもの)

100万~500万円までの範囲 取得価格の100分の4以内の補助金を交付
500万1円~2,000万円までの範囲 取得価格の100分の1以内の補助金を交付
2,000万1円以上の範囲 補助金の交付無し

共同施設

(500万円以上の費用(取得価格)で新設・増設したもの)

500万~1,000万円までの範囲 取得価格の100分の10以内の補助金を交付
1,000万1円~2,000万円までの範囲 取得価格の100分の5以内の補助金を交付
2,000万1円以上の範囲 補助金の交付無し

手続きについて

令和6年1月1日~令和7年1月1日に取得した工場・店舗について(補助金交付)

ステップ①交付申請書等の提出

下記の書類を産業経済課商工観光係に提出してください。(提出期限:令和8年1月30日(金)厳守)

商工業振興補助金の交付申請書(pdf 82 kb)

取得施設明細書(docx 20 kb)

公害防止に関する概要書(pdf 69 kb)

敷地及び建物の平面図

法人の場合、法人の登記事項証明書および定款(増設の場合は省略可)

納税証明書の写し

ステップ②交付決定

内容を審査(現場調査含む)し、補助金の交付が決定したら、町から補助金交付決定通知書を送付します。

ステップ③交付請求書の提出

町から送付された補助金交付決定通知書についている交付請求書を産業経済課商工観光係に提出してください。

ステップ④補助金交付

町に提出された交付請求書を元に、指定の口座に補助金が振込されます。

令和7年1月2日~12月31日に取得した工場・店舗について(固定資産税の減免)

ステップ①指定申請書等の提出

下記の書類を産業経済課商工観光係に提出してください。(提出期限:令和8年1月30日(金)厳守)

指定申請書(pdf 78 kb)

投下固定資産の明細書

事業所全体の平面図及び当該建物の平面図

当該事業所の年次別建設計画及び実績の概要を明らかにする書類

当該償却資産の配置を平面図にしたもの

用地取得の場合は公図の写しに当該建物を位置づけしたもの  

ステップ②工場の新増設の指定

内容を審査(現場調査含む)し、申請が町内商工業者の育成及び事業の振興上適当と認めた場合は、指定について町から通知します。

ステップ③固定資産税の課税免除申請書の提出

下記の書類を税務課資産税係に提出してください。(提出期限:令和8年4月30日(木)厳守)

固定資産税課税免除申請書(pdf 104 kb)

ステップ④固定資産税の減免

町から送付された納税通知書の金額をご確認ください。

その他

変更があった場合は、届け出をお願いします。

指定申請書記載事項に変更があった場合(10日以内)

指定申請書記載事項変更届(pdf 79 kb)

事業を廃止または休止した場合(20日以内)

事業廃止(休止)届(pdf 47 kb)

令和7年1月2日~12月31日に取得した指定施設(産業公害防止施設・産業廃棄物処理施設・工場等保安施設・共同施設)について

ステップ①交付申請書等の提出

下記の書類を産業経済課商工観光係に提出してください。(提出期限:令和8年4月30日(木)厳守)

指定施設の設置に係る補助金交付申請書(pdf 68 kb)

取得施設明細書(docx 20 kb)

敷地及び指定施設の平面図

施設の概要及び効果に関する説明書

取得施設の支払いを証する書類

ステップ②交付決定

内容を審査(現場調査含む)し、補助金の交付が決定したら、町から補助金交付決定通知書を送付します。

ステップ③交付請求書の提出

町から送付された補助金交付決定通知書についている交付請求書を産業経済課商工観光係に提出してください。

ステップ④補助金交付

町に提出された交付請求書を元に、指定の口座に補助金が振込されます。

事業の承継について

合併もしくは譲渡、相続等により申請者に異動があったときは、事業を継承した方が20日以内に届け出をお願いします。

令和7年1月1日までに新・増設した方

補助事業承継届(pdf 62 kb)

令和7年1月2日以降に新・増設した方

事業承継届(pdf 53 kb)

補助・指定の取り消しについて

事業を廃止や休止した場合や公害に関する法令の規定による命令に違反した場合、補助を受けた施設を使用開始から5年以内に売却した場合等は交付した補助金の返還や、既に免除した固定資産税を納付していただきます。

この件に関する問い合わせは

産業経済課 商工観光係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

ダウンロード

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Reader が必要です。
ご覧頂けない場合は、必要に応じて左のバナーをクリックしてダウンロードしてください。(無償 / 外部リンク)

【免責事項】
ダウンロードしたコンテンツを使用することによって生じるいかなる損害・不利益に対し、御代田町では一切の責任を負いません。
※表示先サイトの利用規約をご一読ください。 ※ダウンロード及びインストールは自己責任において行ってください。 ※表示先のサイトにおいて「オプションのプログラム」が不要な場合はチェックを外し、Adobe Readerのみをインストールしてください。