特別障害者手当・障害児福祉手当
特別障害者手当
対象者
重度の障がいが重複している、日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者
支給金額
月額29,590円(令和7年度)
※障がいのある方が障害者支援施設や養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に入所されている場合や、病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院している場合は支給の対象となりません。また、障がいのある方やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定額を超える場合も支給の対象となりません。
障害児福祉手当
対象者
20歳未満であって常時介護を必要とする在宅の重度障がい児
支給金額
月額16,100円(令和7年度)
※障がいのある児童が、障がいを支給事由とする年金を受給している場合や障がい児入所施設等に入所している場合は支給の対象となりません。また、障がいのある児童本人やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定額を超える場合も支給の対象となりません。
また、所得制限額、診断書様式は長野県ホームページをご確認ください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511