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身体障がい者の住宅を対象とした改修費補助事業

 身体障がい者が、生活の利便を図るための居宅整備を行うにあたり補助を行います。

対象者

食事・排泄・寝起き等の日常生活において、常時介護を要する65歳未満の身体障害者手帳を所持している方
ただし、身体障害者手帳4~6級所持者は、独居または常時介護するものがいない方

支給要件

  • 御代田町に住所があること
  • 前年の所得税額の合算額が8万円以下の世帯に属していること

 補助対象経費

日常生活の利便を図るため、身体障がい者が常時使用する居室、浴場、トイレ、洗面所、玄関、階段等を改良する際に要した経費
ただし、日常生活用具給付等事業や介護保険の住宅改修事業の補助対象経費は除きます。

補助金額

対象経費(最大70万円)の9割を補助します。

 必要書類

注意事項

以下の工事は対象となりません。

  • 新築、新設、増築工事(洋式便器から洋式便器への交換、洋式トイレの増設、トイレ水洗化のための配管工事なども対象外です)
  • 申請前に着手、または完成済み工事
  • 現住所地以外の工事
  • 障がいが理由ではなく、老朽や破損を理由とする工事
  • 主たる生活範囲とは無関係な場所での工事

1世帯1回限りの補助となります。

請求に必要なもの(住宅改修後に提出してください)

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511