軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
軽度・中等度難聴児の補聴器の早期装用を目的とし、補聴器の購入・修理に係る費用を助成します。
対象者
- 町内在住の18歳未満の者
- 聴力レベルが身体障害者手帳の交付対象外である者
- 県内の専門医により、補聴器の装用が必要であると診断された者
※ただし、保護者の属する世帯に市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は対象外です。
助成内容
- 購入:下記の表に定める基準額または補聴器の購入に要する費用のいずれか低い額の3分の2を助成します。再度、補聴器を購入する場合、耐用年数内(5年)は原則申請できません。
- 修理:補装具費支給制度に基づく基準額または実際に修理に要した費用のいずれか低い額の3分の2を助成します。同一年度内に2回を限度とします。
補聴器の種類 | 1台当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの |
---|---|---|
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 43,900円 | 補聴器本体、電池 |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | 補聴器本体、電池 骨導レシーバーまたはヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 120,000円 |
※イヤーモールド、受信機、ワイヤレスマイクまたはオーディオシューを必要とする場合は、補装具費支給制度の基準額の範囲内で必要な額を加算することができます。
持ち物(購入の前に申請してください)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業利用申請書(docx 20kb)
- 日本耳鼻咽喉科学会が指定した県内の専門医による意見書 (pdf 159kb)
- 意見書の処方に基づく見積書(補聴器業者に依頼してください)
- 保護者の属する世帯全員の市町村民税所得割が分かる書類(課税証明書等)
請求に必要なもの(補聴器購入後に提出してください)
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業請求書(docx 19kb)
- 購入費等の領収書の写し
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511