障がい者等通院費等補助事業
対象となる障がい者等の方の通院・通所費を補助します。
※最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を基に距離を算出します。
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511
対象者
通院- じん臓機能障がいにより身体障害者手帳1級が交付されており、血液透析療法を受けるため町外の医療機関へ通院している方
- 小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されており、町外の指定医療機関へ通院している方
- 町外の生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業所または地域活動支援センターへ通所している方
補助額
- 公共交通機関利用者 運賃の1/2
- 自家用車利用者 距離に応じて算出した費用の1/2
※最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を基に距離を算出します。
持ち物
- 御代田町障がい者通院費等補助金申請書(xlsx 17kb)(申請書中央欄に医療機関や事業所から通院・通所をしていることの証明を受けていただく必要があります。証明を受けるにあたり、医療機関によっては料金がかかる場合があります。)
- 御代田町障がい者等通院費等補助金請求書(docx 16kb)(金額は記入不要)
- 振込先の分かるもの(通院・通所をしているご本人名義の口座、児童の場合は保護者名義の口座)
- 各種受給者証(該当者のみ)
- 公共交通機関の領収書、定期券の写し等(該当者のみ)
注意事項
- 申請は、通院・通所をした月から2年以内に申請してください。
- 町発行のタクシー券または福祉有償運送を利用して通院・通所をした方、生活保護法による医療扶助の移送費の給付を受けている方は補助の対象外となります。また、タクシーを利用して通院・通所をしている方は補助の対象外となる場合がありますので事前にお問い合わせください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511