• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

障がい者等通院費等補助事業

 対象となる障がい者等の方の通院・通所費を補助します。

対象者

 通院
  • じん臓機能障がいにより身体障害者手帳1級が交付されており、血液透析療法を受けるため町外の医療機関へ通院している方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証が交付されており、町外の指定医療機関へ通院している方
 通所
  • 町外の生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業所または地域活動支援センターへ通所している方
 ※事業所等から通所費が支給されている方は補助の対象外です。

補助額

  • 公共交通機関利用者 運賃の1/2
  • 自家用車利用者 距離に応じて算出した費用の1/2
 ※1ヵ月につき1万円を限度とします。
 ※最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を基に距離を算出します。

持ち物

注意事項

  • 申請は、通院・通所をした月から2年以内に申請してください。
  • 町発行のタクシー券または福祉有償運送を利用して通院・通所をした方、生活保護法による医療扶助の移送費の給付を受けている方は補助の対象外となります。また、タクシーを利用して通院・通所をしている方は補助の対象外となる場合がありますので事前にお問い合わせください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511