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障害のある人を虐待から守りましょう

障害者虐待防止法を知っていますか?

 「障害者虐待防止法」は、虐待から障害者の権利や利益を守るための法律です。平成24年に施行され、障害者に対する虐待の禁止などを定めています。障害者が安心して暮らせるよう、みなさまで協力して虐待の防止に取り組みましょう。

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この法律による虐待の種類は?

  • 養護者による障害者虐待:身辺の世話などを行っている障害者の家族、親族、同居人等による虐待のことです。

  • 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待:「障害者福祉施設」または「障害福祉サービス事業等」に係る業務に従事する者による虐待のことです。

  • 使用者による障害者虐待:障害者を雇用する事業主などによる虐待のことです。

こんなことが虐待になります

  • 身体的虐待:殴る、蹴る、つねる、縛りつける、不要な薬を飲ませるなど

  • 性的虐待:無理やり胸やお尻を触る、裸にする、わいせつな話をするなど(性別は問いません)

  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、仲間に入れない、わざと無視をするなどして精神的な苦痛を与えるなど

  • 放棄・放任(ネグレクト):十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、病気やケガをしても受診させないなど

  • 経済的虐待:障害者本人の年金や資産を渡さない、同意なく勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を渡さないなど

虐待をされた、または発見したらどうする?

役場に通報する:本人から通報することが難しければ、代わりの人に通報していただいても構いません。通報を受けたら、役場職員が訪問し、状況を確認し、対処します。匿名による通報でも受け付けます。通報者や通報内容に関する秘密は固く守られます。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511