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障がい者等に対する医療について

福祉医療給付金制度

福祉医療給付金制度は福祉医療給付金制度をご確認ください。

自立支援医療制度

更生医療

身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、制度の対象障がいの除去、軽減のために必要な医療費について医療保険の自己負担分を公費による補助を受けることができます。1割負担が原則ですが、世帯の課税状況に応じて、1か月の負担額に上限が設定されています。

育成医療

18歳未満の児童で、身体上の障がいを有する児童について確実な治療効果が期待できる方は、必要な医療費について医療保険の自己負担分を公費による補助を受けることができます。1割負担が原則ですが、世帯の課税状況に応じて、1か月の負担額に上限額が設定されています。

対象となる障がいについて

・肢体不自由
・視覚障がい
・聴覚・平衡機能障がい
・音声・言語・そしゃく機能障がい
・内臓障がい
・免疫機能障がい

精神通院医療

精神疾患のため通院による治療を行う場合の医療費の負担軽減を図る制度です。1割負担が原則ですが、世帯の課税状況に応じて、1か月の負担額に上限額が設定されています。

申請方法

申請に必要なもの1~3をもって、保健福祉課福祉係(6番窓口)に申請してください。

1. 指定医療機関の意見書(窓口に設置しています)
2. 保険証のコピー(世帯全員分)
3. 個人番号がわかるもの(世帯全員分)

長野県ホームページ

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511