補装具・日常生活用具
補装具
身体上の障がいを補うための補装具を支給します。
補装具に対応する障がい名が身体障害者手帳に記載されていること、または難病患者であって医師の意見書から補装具が必要なことが判断できることが条件となります。補装具を修理する場合も補装具費が支給されるため、お問い合わせください。
ただし、介護保険の補装具と重複するものについては介護保険のサービスが優先されますので、ご注意ください。
補装具の種類
視覚障がい | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置、座位保持椅子(18歳未満)、起立保持具(18歳未満)、頭部保持具(18歳未満)、排便補助具(18歳未満) |
内部障がい | 車いす等 |
申請に必要なもの
- 補装具費支給申請書(doc 40kb)
- 身体障害者手帳
- 印鑑
- 業者の見積書
- (補装具の種目に応じて)医師の意見書、処方箋
申請方法
申請に必要なものをもって、保健福祉課福祉係(6番窓口)に、補装具を購入する前に申請してください。
利用者負担について
・定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。負担上限月額は、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は37,200円です。(世帯の範囲は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。)
・世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上の方がいる場合は、補装具費の支給対象外となります(18歳以上の障がい者のみ)。
・令和6年4月1日から、18歳未満のお子さまの補装具費(購入費、修理費)の支給要件から所得制限が撤廃されました。
日常生活用具
重度身体障がい者等に対し、日常生活の便宜を図るため、次の用具を給付します。
日常生活用具の種類
視覚障がい者向け日常生活用具
種目 | 対象者 | 内容 | 耐用年数 | 基準単価 |
---|---|---|---|---|
情報・通信支援用具 | 視覚障がい2級以上 | 情報機器を使用する際に必要な周辺機器やソフト等 | 3年 | 100,000円 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい2級以上 | 障がい者が容易に使用できるもの | 10年 | 7,000円 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障がい2級以上の障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの | 5年 | 9,000円 |
盲人用体重計 | 視覚障がい2級以上の障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 障がい者が容易に使用できるもの | 5年 | 18,000円 |
盲人用時計 | 視覚障がい2級以上の障がい者(音声時計は、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者のみ | 障がい者が容易に使用できるもの | 10年 |
触読式 10,300円 音声式 13,300円 |
点字ディスプレイ | 視覚障がい及び聴覚障がいの重度重複障がい者(原則として視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級以上)であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 6年 | 383,500円 |
点字タイプライター | 視覚障がい2級以上(原則として就学もしくは就労しているか、就労が見込まれる者) | 障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの | 5年 | 63,100円 |
点字器 | 視覚障がい者 | 障がい者が容易に使用できるもの |
標準型 7年 携帯用 5年 |
標準型 10,400円 携帯用 7,200円 |
点字図書 | 主に点字により情報を入手している視覚障がい者 | 月刊誌や雑誌を除く点字図書 | 点字図書相当額 | |
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視覚障がい2級以上 |
音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの |
6年 |
録音再生 85,000円 再生のみ 35,000円 |
視覚障害者用活字文書等読み上げ装置 | 視覚障がい2級以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報や暗号化した音声情報等及び、光の反射により色彩を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者又は障がい児が容易に使用できるもの | 6年 | 99,800円 |
視覚障害者用読書支援機器 | 視覚障がい者又は障がい児で、本装置により文字等を読むことが可能になる者 |
1 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 2 画像認識装置・音声出力装置により文字等をモニターに映し出し、又は音声に出力できるもの(暗所視支援眼鏡を含む) |
8年 | 198,000円 |
電磁調理器 | 視覚障がい2級以上の障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 障がい者が容易に使用できるもの | 6年 | 41,000円 |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障がい者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもので、共同利用されるもの | 原則一回限り | 1,030,000円 |
視覚障がい以外を含む障がい者向け日常生活用具については、以下のデータをご覧ください。
日常生活用具一覧表(pdf 328kb)
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書(doc 44kb)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
- 業者の見積書
- カタログのコピー
- 日常生活用具支給意見書(doc 34kb)(難病患者等が申請する場合)
申請方法
申請に必要なものをもって、保健福祉課福祉係(6番窓口)に、日常生活用具を購入する前に申請してください。
利用者負担について
・定率1割負担です。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。負担上限月額は、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は37,200円です。(世帯の範囲は、障がい者とその配偶者、障がい児の場合保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。)
ストーマ装具、紙おむつの申請をする方へ
・申請は最長6ヵ月分可能ですが、年度をまたいでの申請はできません。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511