障がい福祉サービス
サービスの内容
平成25年から施行された障害者総合支援法に則り、障がいのある人に対して、さまざまな専門の職員などとも協力しながら、その人にふさわしい日常生活・社会生活の支援を行います。
サービスは、個々の障がいのある方々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「自立支援給付」、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」及び「障がい児支援」に大別されます。これらのサービスについて、利用を希望する方は、申請が必要になります。
障害福祉サービスの種類や利用者負担の詳細は厚生労働省 障がい福祉サービス等をご覧ください。
障がい福祉サービス等利用の流れ
1 利用相談・申請
まずは、福祉係の窓口にご相談ください。相談の結果、サービスが必要な場合は福祉係へ申請します。申請書は、福祉係の窓口に設置してあります。
2 調査
福祉係職員が、サービスの利用を希望する本人や家族に対し、生活の状況について調査を行います。
3 サービス等利用計画案の作成
指定特定相談支援事業者に、サービス等利用計画案の作成を依頼します。作成されたものは福祉係へ提出します。
4 支給決定
2の調査の結果や3のサービス等利用計画案を踏まえて、障がい福祉サービス受給者証が交付されます。
5 サービス等利用計画の作成
指定特定相談支援事業者を中心に、利用者、サービス事業者、福祉係担当職員などを交えて、ケア会議を設定します。サービス等利用計画案やケア会議の結果を踏まえて、サービス等利用計画を作成します。
6 サービス利用契約・利用開始
サービス等利用計画に基づき、実際にサービスを利用するサービス事業者と利用契約の上、サービスの利用が開始されます。
7 モニタリング
一定期間ごとに指定特定相談支援事業者により、サービスの利用状況等の確認(モニタリング)が行われます。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511