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身体障害者手帳

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、各種の制度を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度により1級から6級の区分があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう又は直腸、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある者

手続き

手続き 種類 必要な場合 持ち物
交付
申請
新規 初めて手帳を受けるとき 写真、診断書、個人番号確認書類
再交付
申請
程度変更 障がいの程度が変わったとき 手帳、写真、診断書、個人番号確認書類
手帳、写真、診断書、個人番号確認書類手帳、写真、診断書、個人番号確認書類手帳、写真、診断書、個人番号確認書類手帳、写真、診断書、個人番号確認書類手帳、写真、診断書、個人番号確認書類
障がい追加 他の障がいが加わったとき
再認定 再認定通知を受けたとき 手帳、診断書、個人番号確認書類
(後日、写真が必要になる場合あり)
紛失 手帳をなくしたとき 写真、個人番号確認書類
破損 手帳を破損したとき 手帳、写真、個人番号確認書類
写真貼替 写真を貼り替えるとき
届出 居住地変更 住所が変わったとき 手帳、個人番号確認書類
氏名変更 氏名が変わったとき
返還 死亡、障害者手帳の程度に
該当しなくなったときなど

写真について

タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、申請日から半年以内に撮影された写真1枚をお持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
ポラロイド写真やインクジェットプリンターにより撮影された写真は受け付けません。

診断書について

身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師が記入した、障がい別の所定の身体障害者診断書・意見書が必要になります。診断日から2か月以内に申請されない場合、無効となります。
各種診断書の様式は窓口に設置してある他、長野県立総合リハビリテーションセンター書式集からダウンロードできますので、ご利用ください。

転出の場合

転入先の市町村障がい福祉担当課へ手帳を持参し手続きをしてください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511