身体障害者手帳
身体障害者手帳 |
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、各種の制度を利用するために必要な手帳です。 |
対象者 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声機能・言語機能・そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)、心臓、じん臓、呼吸器、肝臓、ぼうこう又は直腸、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障がいのある者 |
手続き |
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写真についてタテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、申請日から半年以内に撮影された写真1枚をお持ちください。(申請書に貼り付けないでください)ポラロイド写真やインクジェットプリンターにより撮影された写真は受け付けません。 診断書について身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師が記入した、障がい別の所定の身体障害者診断書・意見書が必要になります。診断日から2か月以内に申請されない場合、無効となります。各種診断書の様式は窓口に設置してある他、長野県立総合リハビリテーションセンター書式集からダウンロードできますので、ご利用ください。 転出の場合転入先の市町村障がい福祉担当課へ手帳を持参し手続きをしてください。 |
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511