御代田町非課税世帯物価高騰対策給付金(3万円給付、こども加算金2万円)について
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、令和6年度住民税均等割非課税世帯に対して3万円の給付金を支給します。
※上記対象世帯で、18歳以下のこども1人当たり2万円が追加支給されます。(御代田町役場町民課こども係へお問い合わせください。)
支給対象世帯
世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和6年12月13日)において、御代田町に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の個人住民税均等割が非課税者で構成される世帯(世帯の全員が、個人住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります)
※令和6年度の個人住民税均等割のみ課税の世帯であっても、基準日において御代田町に住民登録がない世帯は、基準日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。
※令和6年度に実施される定額減税の適用を受ける前の税額で判断されます。
給付額
1世帯あたり3万円(1世帯1回限り)
※本給付金の差押は禁止されています。また、非課税の収入となりますので、税の申告は必要ありません。
受給方法・支給時期等(現時点の予定)
令和5年度、令和6年度の非課税世帯等向け給付金(7万円又は10万円)を受給した世帯で、住民登録に変更等がない世帯【お知らせ通知】
過去に御代田町において実施した低所得世帯への給付金事業から参照し、口座情報を把握している世帯へは3月中旬にお知らせを送付しています。記載内容に誤りがなければ手続きは必要ありません。給付は令和7年4月10日(木)からを予定しています。
なお、本給付金の支給拒否をされる方や振込先の支給口座の登録等の変更を希望する方は、以下の各届出書に必要事項をご記入の上、令和7年3月28日(金)までに御代田町保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へご提出ください。
※他市町村で住民税均等割非課税世帯を対象とした給付金(3万円)の支給を受けた方、または、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(世帯の全員が、令和6年度住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯)の方は支給要件に該当しませんので、様式第3号による受給拒否の届出書を提出してください。
様式3号_受給拒否の届出書(pdf 138kb)
様式4号_支給口座登録等の届出書(pdf 161kb)
令和5年度、令和6年度の非課税世帯等向け給付金(7万円又は10万円)を当町から受給していない世帯又は転入者や死亡者がおり世帯状況に変更等がある世帯【確認書】
世帯情報に変更のあった世帯や、転入してきている世帯等へは4月上旬以降に確認書を送付する予定です。
必要事項を記入いただき、返送をしてください。給付は確認書返送後、2~3週間程度かかります。
修正申告により、令和6年度個人住民税均等割が課税から非課税となった世帯・申告情報が確認できない世帯など【申請書】
修正申告により、令和6年度個人住民税均等割が課税から非課税となった世帯や未申告の方がいる世帯など、給付金の対象と思われる世帯であっても、世帯の状況により確認書が送付されないことがあります。この場合、給付金を受給するためには申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、申請書に記載されている必要書類とともに保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へ直接または郵送にて提出してください。
様式2号_申請書(pdf 268kb)
申請締め切り
令和7年7月31日(木)※郵送の場合は、当日の消印有効
注意事項
- 住民税の未申告者で、課税相当の収入がある方がいる世帯にいる場合は対象外です。
- 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
- 本給付金の基準日は令和6年12月13日です。基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても、同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511