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農地の貸し借り『利用権設定』

 農地を遊休化し荒廃させると、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。 高齢や勤めで耕作できない人は、農業経営規模を拡大したい人に貸し、農地の有効利用を図りませんか。

 そんな人のために『利用権設定』、『農用地利用集積計画』があります。 『利用権設定』は農地の有効利用と農業の振興を図ることが目的です。この事業による貸し借りは、町が間に入るので安心です。

貸すことができる人

 貸す農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。

借りることができる人

  1. 農地の全てについて、耕作すること。
  2. 農作業に常時従事すること。
  3. 利用権の設定を受ける土地を、効率的に耕作すること。
  4. 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。
  5. 農業経営に主として従事する農業従事者がいること。

以上の要件を全て満たす必要があります。

貸し借りの期間

 相互の相談により決めてください。

賃借料

 農業委員会で定めている農地賃借料情報を目安に、相互の相談により決めてください。

受付について

  • 申出書などの用紙は産業経済課農政係にあります。
  • 毎月15日(15日の役場業務が休みの場合は、その直前の開庁日)までに申し出されたものについて、翌月1日付けで公告します。

貸し手のメリット

  1. 農地を貸す際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
  2. 貸した農地は、期限が来れば離作料を支払うことなく、解約の手続をしなくても必ず返ってきます。また、更新により継続して貸すこともできます。

借り手のメリット

  1. 農業経営規模の拡大が図れます。
  2. 農地を借りる際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
  3. 賃借期間中は、安心して耕作できます。また、更新により継続して借りることもできます。

農地利用促進事業補助金

利用集積事業に基づく農地の貸借権の設定を通じて、経営規模の拡大を図った認定農業者に補助金を交付します。

交付要件

  1. 農業経営改善計画認定農業者であること。
  2. 貸借権の存続期間が3年以上で、新規設定であること。

交付金額

貸借期間 10アール当たり単価
3年~5年 借人 4,000円
6年~9年 借人 6,000円
10年以上 借人 8,000円
  • ※対象は認定農業者が新規に町内の農地を借りた場合。

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929