農地の貸し借り『利用権設定』
農地を遊休化し荒廃させると、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。 高齢や勤めで耕作できない人は、農業経営規模を拡大したい人に貸し、農地の有効利用を図りませんか。
そんな人のために『利用権設定』、『農用地利用集積計画』があります。 『利用権設定』は農地の有効利用と農業の振興を図ることが目的です。この事業による貸し借りは、町が間に入るので安心です。
貸すことができる人
貸す農地の所有者ならどなたでも貸すことができます。
借りることができる人
- 農地の全てについて、耕作すること。
- 農作業に常時従事すること。
- 利用権の設定を受ける土地を、効率的に耕作すること。
- 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すること。
- 農業経営に主として従事する農業従事者がいること。
以上の要件を全て満たす必要があります。
貸し借りの期間
相互の相談により決めてください。
賃借料
農業委員会で定めている農地賃借料情報を目安に、相互の相談により決めてください。
受付について
- 申出書などの用紙は産業経済課農政係にあります。
- 毎月15日(15日の役場業務が休みの場合は、その直前の開庁日)までに申し出されたものについて、翌月1日付けで公告します。
貸し手のメリット
- 農地を貸す際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
- 貸した農地は、期限が来れば離作料を支払うことなく、解約の手続をしなくても必ず返ってきます。また、更新により継続して貸すこともできます。
借り手のメリット
- 農業経営規模の拡大が図れます。
- 農地を借りる際に農地法の許可が不要で手続も簡単です。
- 賃借期間中は、安心して耕作できます。また、更新により継続して借りることもできます。
農地利用促進事業補助金
利用集積事業に基づく農地の貸借権の設定を通じて、経営規模の拡大を図った認定農業者に補助金を交付します。
交付要件
- 農業経営改善計画認定農業者であること。
- 貸借権の存続期間が3年以上で、新規設定であること。
交付金額
貸借期間 | 10アール当たり単価 | |
---|---|---|
3年~5年 | 借人 | 4,000円 |
6年~9年 | 借人 | 6,000円 |
10年以上 | 借人 | 8,000円 |
- ※対象は認定農業者が新規に町内の農地を借りた場合。
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929