諸証明
耕作証明
引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書
非農地証明
耕作証明
農家の経営面積を証明する耕作証明書を発行しています。
申請時は、下記書類の提出をお願いします。
耕作証明交付申請書(xls 29kb)
耕作証明交付申請書(pdf 49kb)(PDF版)
引き続き農業経営・特定貸付を行っている旨の証明書
農地の贈与税や相続税の納税猶予の特例を受けている場合、その農地において、農業経営を継続していることを証明しています。
申請時は、下記書類の提出をお願いします。この証明書は3年ごとに税務署に提出する必要があります。
相続税の納税猶予
引き続き農業経営を行っている旨の証明書(相続税)(doc 31kb)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書(相続税)(pdf 64kb)(PDF版)
引き続き特定貸付を行っている旨の証明書(相続税特定貸付)(doc 31kb)
引き続き特定貸付を行っている旨の証明書(相続税特定貸付)(pdf 67kb)(PDF版)
贈与税の納税猶予
引き続き農業経営を行っている旨の証明書(贈与税)(doc 31kb)
引き続き農業経営を行っている旨の証明書(贈与税)(pdf 64kb)(PDF版)
引き続き特定貸付を行っている旨の証明書(贈与税特定貸付)(doc 31kb)
引き続き特定貸付を行っている旨の証明書(贈与税特定貸付)(pdf 68kb)(PDF版)
非農地証明
登記簿上の地目が農地(田・畑)であって当該土地が農地等(農地法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地)に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農業委員会定例会での決定後、非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。
非農地証明の対象となる場合
- 耕作されない状態が続いたことにより森林化し、農地への復元が不可能な土地
- 自然災害により農地としての復元が困難な土地
- 周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地
非農地証明の対象とならない場合
- 農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地
- 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の農地
- 農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地
- 農業に対する公共投資の対象となった農地
- 他法令に抵触するもの
申請方法
下記書類の提出をお願いします。
非農地証明発行願(doc 37kb)
非農地証明発行願(PDF)(pdf 75kb)
非農地証明発行願(記載例)(pdf 91kb)
非農地に該当するかどうか不明な場合は、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929