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農業用トラクターの適正使用について

農業用トラクターで道路を走るときはルールを守りましょう

農業用トラクターを運転するときには、大型特殊免許が必要な場合があります。公道を走行するときは、自分が運転するトラクターにどの免許が必要なのかを確認してください。また、免許がない場合は必ず、トラック等で圃場まで運搬し使用してください。

トラクターの公道走行確認ポイント

  1. 灯火器類の確認・・・農作業機械を装着しても灯火器類が他の交通から確認できることが必要です。
  2. 全幅の確認・・・農耕トラクター単体で、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合、農作業機械を装着した状態で、幅が1.7mを超えていないか確認しましょう。
  3. 運行速度の確認・・・農作業機を装着することで農耕トラクターの安全性(傾斜角度)が変わるため、安定性の保安基準(30度又は35度)を満たせなくなる場合があります。
  4. 免許の確認・・・小型特殊免許で運転できるトラクターの寸法(農作業機を装着した状態)長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h以下の場合 この条件に当てはまらないものの運転には、大型特殊免許が必要です。

耕うん機事故防止ポイント

  1. バックの際は後方確認・・・耕うん機に挟まれないようにするため
  2. 方向転換等の際は周囲を確認・・・ハンドルの跳ね上がり防止のため

コンバイン事故防止ポイント

  1. 詰まったものを取り除く際は、必ずエンジン停止・・・巻き込み防止のため
  2. 緊急停止装置の確認・・万一巻き込まれたときのため


農詳細につきましては下記のファイルをご覧ください。

トラクター公道走行ガイドブック(pdf 998kb)
トラクター公道走行パンフレット(pdf 578kb)
公道走行時対応一覧表(pdf 202kb)

この件に関する問い合わせは

産業経済課 農政係
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929

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