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教育委員会の後援・共催申請

御代田町教育委員会では、教育・学術・文化芸術または、スポーツの普及振興に寄与する公益性のある事業に対し、「御代田町教育委員会の後援及び共催に関する事務取扱要領」に基づき、後援・共催名義の使用を承諾しています。
御代田町教育委員会の後援及び共催に関する事務取扱要領(pdf 144kb)

後援・共催の承諾基準

  • 教育委員会が後援・共催名義の使用を承諾する主催者は、次のいずれかに該当するものとします。
  1. 国(独立行政法人などを含む)又は地方公共団体
  2. 学校又は教育機関
  3. 公益法人又はこれに準ずる団体
  4. 社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体
  5. 上記に掲げるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの

  • 後援・共催名義を使用できる事業は、次の要件を満たすものとします。
  1. 事業の目的が教育、学術、文化芸術またはスポーツの普及振興に寄与し、公益性のあるもの
  2. 教育委員会の教育行政の運営に関する一般方針に添うもの
  3. 営利を目的としない公益性のある事業内容であるもの
  4. 主催者が明確なもの
  5. 主催者の代表者及び役員並びに事業に従事する者が御代田町暴力団排除条例第2条各号に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないもの
  6. 広く町民を対象とするもの
  7. 上記に定めるもののほか、教育委員会が適当と認めるもの


  • ただし、次のいずれかに該当する事業は、後援・共催名義の承諾を受けることができません。
  1. 特定の思想、宗教、政党又は結社を支持又は支援すると認められるもの
  2. 営利又は商業宣伝を目的とすると認められているもの
  3. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあると認められるもの
  4. その他、後援・共催を行うことが不適当と認められるもの

申請の流れ

申請申請に必要な書類後援等名義使用申請書を提出してください。
後援等名義使用申請書(docx 16kb)
添付書類事業概要書及び事業予算書を必ず添付してください。(様式は任意)
必要に応じて、チラシもしくはパンフレットなどを添付してください。
提出先原則、事業開始の1か月前までに、教育委員会へ提出してください。
審査申請が承諾の基準を満たしているかどうかを審査し、承諾又は不承諾を決定します。
決定通知後援等名義使用承諾・不承諾決定通知書により通知します。
事業報告事業終了後、速やかに後援等名義使用事業実施報告書を提出してください。
後援等名義使用事業実施報告書(docx 16kb)

承諾を取り消す場合

  • 教育委員会は次のいずれかに該当すると認めるとき、後援等名義使用取消通知書を持って通知し、その承諾を取り消すことがあります。
  1. 承諾基準に違反して事業を行う、又は行うおそれがあるとき。
  2. 申請事項に虚偽が判明したとき
  3. 教育委員会が付した条件に違反したとき
  4. 教育委員会が承諾を取り消すことが適当と認めたとき

この件に関する問い合わせは

教育委員会 学校教育係
電話番号: 0267-32-9100
FAX番号: 0267-32-8923

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