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後期高齢者医療制度

平成20年4月から、医療制度改革の大きな柱の一つとして、後期高齢者医療制度が施行されています。この制度は、75歳以上の方を被保険者とする独立した医療制度です。

対象者 75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
65歳から74歳までの方で一定の障害があり認定を受けた方
保険証 後期高齢者医療制度の新しい保険証が一人ひとりに交付されます。
医療機関の窓口で支
払う自己負担割合
一般の方は1割または2割、現役並み所得者の方は3割となります。
受けられる給付 療養の給付(病気やけがなどで診療を受けたとき)、高額療養費(1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合)、高額介護合算療養費(1年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担限度額の合計額が限度額を超えた場合)、葬祭費などの支給が受けられます。
保険料の支払い方法 原則として年間18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引きにより保険料を納めていただきます。
(ただし、介護保険料が天引きでない方、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。)
それ以外の方は、納付書や口座振替などで納めていただきます。

※年金からの天引きとなった方も、申し出により口座振替に変更することができます。
運営主体 長野県の全市町村が加入する『長野県後期高齢者医療広域連合』が運営主体となります。
広域連合では保険料率決定、被保険者の認定、保険証の発行、医療費の給付などの事務を行い、町では申請などの窓口業務と保険料の徴収業務を行います。

制度の詳しい内容は、長野県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。

http://www.koukikourei-nagano.jp/

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511