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固定資産税(家屋)

家屋評価のしくみ

国が定めた固定資産評価基準に基づき、次のようにして家屋の評価額が決定されます。

  1. 仕上げの材料・状態、間取り等を調査します。
  2. 対象となる家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合の建築費を固定資産評価基準の点数で計算します。これを『再建築費評点数』といいます。
  3. 経年減点補正率(家屋の建築後の経過年数による損耗の度合)により補正します。
  4. 積雪寒冷補正率(積雪寒冷地域の級地の区分に応じた率)により補正します。    御代田町は木造0.92 非木造1.0
  5. 点数1点当たりの単価 木造 0.99円、非木造 1.1円を乗じます
  6. 評価額決定

式にすると、下記のようになります。

評価額=再建築費 評点数×補正係数率×点数1点当たりの単価

※補正係数=経年減点補正率×積雪寒冷補正率

新築住宅に対する固定資産税の減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。ただし、都市計画税には減額措置はありません。

要件

  1. 新築の住宅(居住用家屋)であること。
    増築家屋には減額措置の適用はありません。
    なお、一部を居住の用に供する併用住宅(例えば、1階が店舗で2階が住宅になっているような家屋)については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
  2. 一定範囲の床面積であること。
    50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下                         ただし、分譲マンションなど区分所有建物の床面積については、『専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積』で判定します。賃貸アパートなどについても、独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される対象と範囲

  1. 対象
    居住部分のみ。
  2. 範囲
    上記の床面積要件を満たした家屋の居住部分の床面積120㎡まで。        ただし、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは対象となりません。
  3. 居住部分の床面積が120㎡以下の家屋はその全部が減額対象に、居住部分の床面積が120㎡を超える家屋は120㎡分までが減額対象になります。なお、軽減される税額の計算式は次のようになります。
    居住床面積が120㎡以下の家屋
    評価額×0.014÷2=軽減される税額
    居住床面積が120㎡を超える家屋
    評価額×120÷床面積×0.014÷2=軽減される税額
    ※ 上記の計算式は軽減される税額、つまり本来課税される税額から控除される税額であって、実際に課税される税額ではありません。

減額期間

耐火構造で3階建以上の住宅
新築後5年度分
上記以外の住宅
新築後3年度分

認定長期優良住宅に対する税の減額措置

前述の『新築住宅に対する固定資産税の減額措置』の他に、新築された一定の要件に該当する新築の認定長期優良住宅については、耐火構造で3階建以上の住宅について7年度分、(左記以外の住宅は新築後5年度分)固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は含まれません)。この減額適用を受けるには、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく認定を受けて建築したことを証する認定通知書等の写しを添えて、新築された日からその翌年の1月31日までの間に、『認定長期優良住宅等に対する固定資産税減額規定も適用申告書』を提出してください。

登録免許税軽減措置書類(住宅用家屋証明)

申請の際に必要な書類

住宅の種類により異なります。以下の目的に該当する書類をご用意下さい。

  1. 新築住宅の所有権保存登記
  2. 建売住宅の所有権保存登記
  3. 中古住宅の所有権移転登記
  4. 抵当権設定登記

申請・届出窓口

税務課

手数料

1件につき1,300円

様式

家屋滅失の申請

家屋を取り壊した場合、 登記されている家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。登記されていない家屋の場合、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、町役場税務課に取壊届出書を提出してください。

申請書様式

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929

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