固定資産税(共通)
固定資産税とは
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して『固定資産』といいます)の所有者の方に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただくものです。
固定資産税の税率
固定資産税の税率は、1.4%です。
固定資産税の納税義務者
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
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家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます)ということになりますが、課税台帳の登録は『AほかX名』(Aが代表者の方の名前、X+1名が共有者の方の合計数)という形になり、納税通知書なども代表者の方に送付させていただくことになります。
その場合、おおむね次の方法(優先順位)で代表者の方を決めさせていただいています。
- 御代田町内に居住している
- 該当の土地または家屋の持分が多い
- 登記順序が早い
※代表者の変更を希望される場合は、共有者全員同意の上、『共有代表者(変更)届』を提出してください。
納税管理人を置く場合
御代田町に納税義務があり、町外に居住している方で納税に不便のある方は、『納税管理人申告書』により納税管理人を定めてください。
納税義務者が亡くなった場合
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みでない場合、『相続人代表者指定届出書』により相続人の代表者を決めていただくことになります。その届に基づいて、代表の方に納税通知書などを送付させていただきます。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので新たに口座振替の手続きをしてください。
(口座振替について、くわしくは税務課収税係まで)
固定資産税の税額算定
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
土地・家屋の評価替え
土地・家屋の価格については、原則として3年ごとに新たな価格を算定するための評価替えが行われます。この評価替えの年を基準年度といい、この年度に決定した価格は原則として3年間据え置かれます。
しかし、基準年度以降でも、新たに固定資産税が課税されることになった土地・家屋、または土地の地目変更・家屋の増築などで基準年度の価格によることが適当でないものは、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、2年後及び3年後において、地価に関する諸指標からさらに下落傾向が見られる場合には、簡易な方法により価格に修正を加える特例措置をとります。
評価替えの要点
- 土地
- 御代田町の宅地の評価は、主として「標準宅地比準方式」によって評価しています。 なお、駅周辺の宅地については、路線価方式を採用しています。
- 評価額に対する前年度の課税標準額の割合に応じ、その割合が低い場合は税負担を引き上げ、高い場合は引き下げまたは据え置くという調整措置を行っています。
- 砂防指定地内の山林は、土砂の崩壊や流出を防止するため、一定の行為が禁止又は制限を受けます。このことから、評価額の2分の1を上限として補正を行うこととしました。
- 家屋
- 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋 の評価と同様に基準年度には、改定後の評価基準によって評価替えをすることとなりますが、評価替えの結果、資材費や労務費等の上昇率が経過年数等の減点補正率を上回るときには前年度の評価額を上回ることとなります。 しかしながら、年々古くなり経年的に損耗していく家屋について税の負担を求めることは納税者の理解を得がたいことを考慮して、原則として前年度の価額を上回らないこととする措置を講じ、見直し後の評価額が前年度のその家屋の評価額を上回る場合には、その前年度の評価額に据え置かれます。
また、物価が安定し、建築費の上昇率が経年減点補正率を下回るときには、理論的には評価額は前年度の価額を下回ることとなりますので、評価額は下がることとなります。
固定資産税の免税点
御代田町内に同一名義人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。土地または家屋について固定資産税が課税されない場合は、都市計画税も課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
固定資産税の納税について
納税
原則として、4月・7月・9月・11月です。なお、固定資産税と後述の都市計画税は合算して1つの納税通知書で納税者の方に送付されます。
(末日が土日、祝日の場合は翌月の平日に納期日が変わります。)
固定資産税・都市計画税納期 | ||
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第1期 | 4月末日 | |
第2期 | 7月末日 | |
第3期 | 9月末日 | |
第4期 | 11月末日 |
固定資産税・都市計画税の口座振替
固定資産税・都市計画税は便利な口座振替で納めることができます。金融機関や、町役場へ納めに行く手間がはぶけるうえ、納期を忘れた時でも安心です。指定の金融機関へ預貯金通帳と通帳届出印・納税通知書を持参して手続きしてください。
県外の方は、郵便局での口座振替もできます。郵便貯金通帳と通帳届出印・納税通知書を持参してお近くの郵便局の窓口で手続きしてください。
- 口座振替で納税している人で次に該当する場合、口座振替の手続きが新たに必要な場合がありますのでご注意ください。
- 口座名義人が死亡したとき
- 登記などの持分に変更があったとき
- 『相続人代表者指定(変更)届出書』を提出したときなど
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
毎年、土地価格等縦覧帳簿及び家屋等縦覧帳簿の縦覧が行われます。
この縦覧は、納税者が他の土地や家屋の価格との比較を通じて自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できるようにするためのものです。
場所 | 御代田町役場 税務課 |
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日時 | 毎年、原則として4月1日から第1納期(4月末日)の午前8時30分~午後5時15分まで行っています。但し、土曜日・日曜日・祝祭日は閉庁です。 (縦覧期間を変更する場合は『広報やまゆり』や当ホームページなどでお知らせします。) |
縦覧できる人 | 御代田町に固定資産税を納税している人 |
縦覧に必要なもの | 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等) 納税者であることを確認できる書類(納税通知書・課税明細書等) ※代理の方が閲覧される場合には委任状が必要です。 |
- 法人の場合は、法人の資産を管理する職であることを証明するものか、法人の委任状が必要ですが、合わせて閲覧に来られた方の身分を証明するものが必要です。なお、名刺は身分を証明するものにはなりませんのでご注意ください。
- 縦覧に来ることができなかった方でも、納税通知書に添付されている課税明細書(評価額、面積、課税標準額などが記載されたもの)で課税内容が確認できます。ただし、償却資産については、課税明細はついていません。
固定資産の価格にかかる審査の申出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は地方税法第432条の規定により、固定資産税課税台帳に価格等が登録された旨の告示の日から納税通知書の交付を受けた日から起算して3ヵ月以内に、固定資産評価委員会に審査の申出をすることができます。ただし、審査できる内容については以下に限られます。
(1) 土地の分筆、家屋の新築等により新たに決定された価格に不服がある場合。
(2) 地目の変更、家屋の改築や損壊等により前年度から修正された土地または家屋の価格に不服がある場合。
(3) 地価の下落による価格の修正が行われず、価格が据え置かれた土地について価格の修正を申し立てる場合。
※前年度から価格が据え置かれている場合は(3)を除いて審査の申出をすることはできません。
申出期間
固定資産税課税台帳に価格等が登録された旨の告示の日から納税通知書の交付を受けた日から起算して3ヵ月以内にすることができます。
なお、価格の変更があった場合は、変更の通知を受け取った日から3カ月以内に、変更後の価格について審査の申出をすることができます。
審査申出の受付
固定資産価格の審査申出の受付は、税務課資産税係が行っています。
申告書様式
- 共有代表者変更届出書(pdf 83kb)
- 納税管理人申告書(pdf 70kb)
- 相続人代表者指定(変更)届出書 (pdf 102kb)
- 住所変更届(pdf 60kb)
- 送付先変更届(pdf 85kb)
この件に関する問い合わせは
税務課 資産税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929