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都市計画税

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業・土地区画整理事業に要する費用の一部を負担していただくための目的税です。主なものとしては、街路整備事業、下水道事業、公園緑地事業などがあります。

都市計画税の税率

都市計画税の税率は、0.2%です。

都市計画税納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在において、都市計画区域に所在する土地・家屋を所有する人です。ただし、農業振興地域に指定されている農用地は除かれます。

都市計画税の税額算定

都市計画税は次のような手順で税額が決定されます。固定資産税の評価額に基づいて課税標準額を算定します。
課税標準額×税率(0.2%)=税額となります。

なお、都市計画税については新築住宅にかかる減額の適用はありません。

都市計画税の課税標準

土地に対する都市計画税の課税標準について次のように調整措置がとられています。

  1. 住宅用地に対する課税標準の特例措置
    (小規模住宅用地は価格の1/3、一般住宅用地は2/3)
  2. 固定資産税と同様に、なだらかな負担調整措置

都市計画税の免税点

固定資産税の課税標準額が免税点未満のため、土地または家屋に固定資産税が課税されないものについては都市計画税もかかりません。

都市計画税の納税

都市計画税は、固定資産税と合算して納税をお願いしています。納税義務者の方には、固定資産税・都市計画税納税通知書が送付されます。したがって、納期も固定資産税と同じです。

この件に関する問い合わせは

税務課 資産税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929