児童扶養手当法改正のおしらせ
障害年金を受給しているひとり親家庭の「児童扶養手当」の算出方法が変わります
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるよう算出方法が変わります。
なお、障害年金以外の公的年金等を受給している方は、改正後も公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
申請方法等については、下記ページをご覧ください。
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この件に関する問い合わせは
町民課 こども係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929