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児童扶養手当

児童扶養手当制度の目的

父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件を満たす母、父、養育者(=親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。
また、対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。ただし、心身に中程度以上の障がいを有するときは、20歳未満まで延長されます。
なお、いずれの場合も国籍は問いません。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

次のような場合は、手当は支給されません

『児童が』

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
  3. 父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が障がいを有する場合を除く)

『父、母又は養育者が』

  1. 日本国内に住所がないとき
  2. 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき

児童扶養手当を受ける手続き

手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済み証明書)
  • その他必要書類

児童扶養手当の支払い

県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から手当の支給対象となります。
奇数月の11日(休日の場合は前営業日)に前月までの分が、受給者の指定した金融機関へ口座振込により支払われます。

児童扶養手当の額

令和6年4月から

区分 月額 加算
第2子 第3子以降1人につき
全部支給の場合 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給の場合 所得額に応じ
10,740円~45,490円
所得額に応じ
5,380円~10,740円
所得額に応じ
3,230円~6,440円

一部支給の場合は次の算式により計算します

〇手当額

45,490円-(受給者の所得額 注1-全部支給の場合の所得限度額 注2)×0.0243007

〇第2子加算

10,740円-(受給者の所得額 注1-全部支給の場合の所得限度額 注2)×0.0037483

〇第3子以降加算

6,440円-(受給者の所得額 注1-全部支給の場合の所得限度額 注2)×0.0022448

※10円未満は四捨五入です。
注1 収入から給与所得控除等の控除を行い、実際の養育費の8割相当額を加算した額ですので、所得税・住民税における所得とは異なります。
注2 所得限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

支給制限

手当を受けるひとり親や扶養義務者等の前年の所得(養育費額の8割加算後)が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  • 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)が加算されます。
  • 特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
  • 所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除
諸控除の種類と額
障害者・勤労学生控除 270,000円
寡婦(寡夫)控除(請求者が父又母の場合は控除しない)
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)
270,000円
(350,000円)
特別障害者控除 400,000円
雑損、医療費、配偶者特別控除等 当該控除額

手当の額が改定される場合

手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。

  1. 対象児童が増えたとき
    手当額改定請求書を提出していただくことになります。
    請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本等添付)
  2. 対象児童が減ったとき
    手当額改定届を提出いただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます
  3. 対象児童が18歳になったとき
    18歳になった日以降の最初の3月31日まで手当が支給されます。届出等は特に必要ありません。

手当を受けている方が必要な届出

届出が必要な場合 必要なもの
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。 現況届
受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただきます。 受給者資格喪失届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。 支給停止関係届
受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。
受給者死亡届
氏名、住所、銀行口座が変わったとき。 氏名(住所、銀行口座)変更届
手当証書をなくしたとき。 証書亡失届
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。 証書再交付申請書

受給資格がなくなる場合

  1. 結婚したとき
    婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、頻繁な訪問があり、かつ生計費の補助がある場合)となった場合も含みます。
  2. 現在、扶養している児童の養育、監護をしなくなったとき
    児童が父または母に引き取られたときや児童の死亡、行方不明など
  3. 現在扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)、また、里親に預けられたとき
  4. 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
  5. 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
  6. その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき

※児童扶養手当の受給資格がなくなったのに、届出を行わず手当を受け続けていた場合、その期間の手当金額は、さかのぼってまとめて返納することになります。手当の過払いによる多額の返納が起こらないように、早め早めのご連絡をお願いします。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511