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学生納付特例制度

学生の方は、20歳になると国民年金に加入し、国民年金保険料を納めなくてはいけません。しかし学生のうちは所得も少なく保険料の納付が困難になる場合があります。学生納付特例制度を申請し、承認を受けると、保険料の納付を猶予され、社会人になってから支払うことができます。

※申請は毎年必要です。

納付特例の期間

  • 特例期間は4月から翌年3月までの期間で在学中の学生に限ります。
  • 特例制度を希望する方は年度ごと毎年申請してください。なお、2年1ヶ月前までさかのぼって申請することができます。

学生納付特例制度の申請手続に必要なもの

  • 年金手帳
  • 認め印(本人が署名する場合は不要)
  • 学生証または在学証明書の写し

対象となる学校

大学、短期大学、大学院、専門学校、予備校、夜間部、定時制課程その他学校法人の認可を受けている学校。また、平成17年度より「就学年限が一年以上の課程である各種専門学校」「日本国外に所存する海外大学の日本分校」も対象となります。

学生納付特例の承認を受けた期間の扱い

  • 万が一病気やけがにより障害をかかえてしまったり、死亡してしまった時に、保険料納付済期間が3分の2未満又は直近1年間に未納があると障害・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、学生納付特例制度、免除・納付猶予制度には制度の承認を受けている期間は、未納扱いとはなりませんので、未納期間とは違い、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • また、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されませんのでご注意ください。なお、10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額に反映されます。(2年以上経過後は、保険料に加算額がつきます)

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 国保年金係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511