こんなときも給付が受けられます
こんなときも給付が受けれます
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときには出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
※出産日に被保険者となっている方が対象です。
葬祭費の支給
被保険者が亡くなったとき、実際に葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。
あとから支給される場合(療養費の支給)
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により外部審査機関が審査し、決定した額の7割があとで支給されます(申請から支給まで3か月かかります)。
項目 | 申請に必要なもの |
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急病などでやむを得ず保険証を持たずに診療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたとき | 療養費支給申請書(pdf 232kb)、領収書、診察内容の明細書、保険証 |
手術などで輸血に用いた生血代(第三者に限る)がかかったとき | 療養費支給申請書(pdf 232kb)、輸血用生血液受領証明書、医師の診断書(または意見書)、血液提供者の領収書、保険証 |
コルセットなどの補装具代 |
療養費支給申請書(pdf 232kb)、領収書、医師の診断書(または意見書)、保険証 ※靴型装具は実際に装着している写真が必要になります。 |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 療養費支給申請書(pdf 232kb)、明細がわかる領収書、保険証 |
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 申請書、明細がわかる領収書、医師の同意書、保険証 |
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的での海外渡航は含みません) | 療養費支給申請書(pdf 232kb)、診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。)、診療を受けた方のパスポート、調査に係る同意書、保険証 |
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511