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交通事故にあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(第三者行為)でも国保で医療機関にかかれますが、その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、後日加害者に請求します。
第三者行為により治療を受けた場合は、保険者に届け出することが義務づけられているので、必ず届出をしてください。

警察に届けましょう

交通事故にあったら、加害者の運転免許証、ナンバーなどを確認し、速やかに警察に届け『事故証明書』をもらいます。

治療を受けたら

病院で保険証を窓口に提出すれば、国保による治療が受けられます。(国保が一時、加害者にかわって医療費を支払います)

国保の窓口に届けましょう

警察で『事故証明書』をもらったら、必ず国保の窓口へ『第三者行為による傷病届』の手続きをしてください。(後日国保が加害者に医療費を請求します)

必要なもの

注)示談の前にご相談ください

加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしまうことがあります。示談の前に必ず国保担当係にご相談ください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 国保年金係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511