国民健康保険の手続
国民健康保険に関する手続はマイナンバーが必要となります
平成28年1月より、国民健康保険に関する手続き全般で、マイナンバーカードもしくは通知カードと身分を証明するものの提示が必要となりました。
国保に加入するとき・脱退するとき
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入します。国保への加入や脱退の際は、事実の発生した日から14日以内に手続をしてください。
国保に加入するとき
こんなとき | 手続に必要なもの |
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他の市町村から転入してきたとき | 他の市町村からの転出証明書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき | 被扶養者から外れた旨の証明書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
子どもが生まれたとき | 保険証または資格確認書、母子健康手帳、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
外国人が加入するとき | 在留カード、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
国保を脱退するとき
こんなとき | 手続に必要なもの |
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他の市町村に転出するとき | 保険証または資格確認書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の健康保険の両方の保険証または資格確認書 (後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | |
国保の被保険者が死亡したとき | 保険証または資格確認書、死亡を証明するもの 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
生活保護を受けるようになったとき | 保険証または資格確認書、保護開始決定通知書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
外国人がやめるとき | 在留カード、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
その他
こんなとき | 手続に必要なもの |
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町内で転居したとき | 保険証または資格確認書、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
世帯主や氏名が変わったとき | |
世帯が分かれたり、一緒になったとき | |
修学のため別の住所を定めるとき | 保険証または資格確認書、在学証明書または学生証のコピー、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
保険証をなくしたとき (あるいは汚れて使えなくなったとき) | 使えなくなった保険証または資格確認書(汚れて使えなくなった場合)、 「マイナンバーカード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」 |
※身分を証明するものは、顔写真がない場合2種類以上の提示が必要になります。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511