• PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle
  • PhotoTitle

国民健康保険の手続

 国民健康保険に関する手続はマイナンバーが必要となります  

平成28年1月より、国民健康保険に関する手続き全般で、マイナンバーカードもしくは通知カードと身分を証明するものの提示が必要となりました。

国保に加入するとき・脱退するとき

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)・後期高齢者医療制度に加入している人や、生活保護を受けている人を除くすべての人が、国保に加入します。
国保への加入や脱退の際は、事実の発生した日から14日以内に手続をしてください。

国保に加入するとき

こんなとき手続に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき他の市町村からの転出証明書、
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
職場の健康保険をやめたとき職場の健康保険をやめた証明書、
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
職場の健康保険の被扶養者から外れたとき被扶養者から外れた旨の証明書
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
子どもが生まれたとき保険証、母子健康手帳
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
生活保護を受けなくなったとき保護廃止決定通知書
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
外国人が加入するとき在留カード
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」

国保を脱退するとき

こんなとき手続に必要なもの
他の市町村に転出するとき保険証
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
職場の健康保険に入ったとき国保と職場の健康保険の両方の保険証
(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき保険証、死亡を証明するもの
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
生活保護を受けるようになったとき保険証、保護開始決定通知書
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
外国人がやめるとき在留カード
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」

その他

こんなとき手続に必要なもの
町内で転居したとき保険証
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったとき
修学のため別の住所を定めるとき保険証、在学証明書または学生証のコピー
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」
保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
使えなくなった保険証(汚れて使えなくなった場合)
「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「身分を証明するもの(運転免許証等)」

※身分を証明するものは、顔写真がない場合2種類以上の提示が必要になります。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 国保年金係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511