マイナ保険証、資格確認書(国民健康保険)
2024(令和6)年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用が基本とする仕組みに移行されました。
医療機関を受診するとき(令和6年12月2日以降)
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人
・受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
・新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。
※マイナンバーカードに健康保険証の機能を一体化させるには、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。
マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人
・令和6年12月1日までに交付された被保険者証をお持ちの場合は、有効期限までお使いいただけます。
・被保険者証の有効期限後または資格状況に変更が生じた場合には、引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。
・受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください。
その他
・マイナ保険証の有無にかかわらず、資格状況の変更が生じた場合は届出が必要です。
・国民健康保険税の未納が続くと、窓口負担が10割となる場合があるためご注意ください。その場合には、資格情報のお知らせまたは資格確認書に「特別療養」と記載します。
令和6年8月1日に交付した国民健康保険証の取り扱いについて
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されたため、国民健康保険被保険者証の更新は令和6年8月1日で終了となりました。
令和6年12月1日までに発行済みの国民健康保険被保険者証は、資格状況に変更がない限り、有効期限までお使いいただけます。
資格確認書の交付について
マイナンバーカードを紛失・更新中の場合、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、オンライン資格確認を受けることができない状況にある人には、申請により、医療保険の資格情報等が記載された「資格確認書」を交付します。
国保年金係窓口で交付申請してください。
(留意事項)
・マイナ保険証をお持ちでない人には、当面の間、職権により交付するため、申請は不要です。
・資格確認書は、オンライン資格確認を受けられない人に申請により交付されます。「マイナ保険証は持っているが、念のため資格確認書もほしい」というご要望には対応できませんのでご理解ください。
・令和6年12月2日以降に交付する資格確認書の有効期限は、令和7年7月31日までとなります。令和7年8月1日以降も資格確認書が必要な場合には、毎年申請が必要です。(申請毎に、翌年7月31日までの資格確認書を交付します。
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用の解除を希望する場合は、加入する医療保険者に申請が必要です。
御代田町国民健康保険の被保険者で、マイナ保険証利用の解除を希望する場合には、国保年金係窓口で申請してください。
なお、本人以外の人が代理申請する場合には、委任状が必要です。
(留意事項)
・マイナ保険証をお持ちの場合でも、オンライン資格確認を受けられない事情がある場合には、申請により、資格確認書を交付できる場合があります。詳しくは国保年金係へご相談ください。
・利用登録の解除を申請した人には、保険者から資格確認書を交付します。(申請不要。なお、有効な被保険者証がある場合には、当該被保険者証の有効期限後に交付します)。
・利用登録解除の申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、町での解除登録から1~2か月程度時間がかかる場合があります。
・再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合には、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからの利用登録が必要です。なお、利用登録の解除がマイナポータルに反映された後、再度の利用登録が可能となります。
・解除申請から解除がされるまでの間(1~2か月程度)に、別の医療保険者等に移動した場合は、移動後の医療保険者等に対し、地震が以前に加入していた医療保険じゃに対して解除申請を行った旨も申し出るとともに、資格確認書の申請を行なうようにしてください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511