国民健康保険の特定疾病療養受療証について
特定疾病とは
特定疾病は各保険(医療保険、介護保険等)により、何を対象にするか異なっています。
医療保険(御代田町国民健康保険含む)では、厚生労働大臣が定める以下の3疾患としています。
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証について
特定疾病は、長期にわたり高額な医療費がかかるため、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示することにより、特定疾病にかかる医療費の自己負担限度額が、同一月の同一医療機関等の入院・外来別で、それぞれ月10,000円となります。
ただし、70歳未満で上記1に該当する方のうち、上位所得世帯に属する方は月20,000円となります(所得の確認ができない未申告の方を含みます)。
申請手続きに必要なもの
- 国民健康保険特定疾病認定申請書(pdf 91kb)
- 保険証
- 特定疾病に関する医師の意見書(申請書に記載欄があります)
- 世帯主及び特定疾病療養受療証を必要とする方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(pdf 84kb)(住民票上別世帯の方が申請手続きをされる場合)
※特定疾病療養受療証は、申請日の月の初日から適用になります。申請月以前の分については、さかのぼって適用されませんので、ご注意ください。
※申請書には医師の意見書欄がありますので、疾病に係る診療を受けていることを担当医師に証明してもらってください。
申請手続きができる方
申請手続きができるのは、本人、世帯主、住民票上同一世帯の方です。住民票上別世帯の方が申請手続きをされる場合は、委任状をご用意ください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511