令和6年度の国民健康保険税の課税限度額および軽減判定所得が改正されます
令和6年度国民健康保険税の課税限度額等の改正について
税制改正に伴い、令和6年度国民健康保険税の課税限度額等について以下のとおり改正しました。
国民健康保険税率について(令和5年度税率を据え置き)
国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の合計が年税額となります。(介護分は40歳以上65歳未満のみ対象)
令和6年度 国民健康保険税率 | |||||||
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援分 | 介護納付金分 | ||||
所得割 | 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。 | 6.6% | 2.2% | 2.2% | |||
均等割 | 加入者の人数に応じて計算します。 | 23,000円 | 7,000円 | 9,500円 | |||
平等割 | 1世帯当たりにかかる金額です。 | 23,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
課税限度額の引き上げについて
税制改正に伴い、令和6年度より国民健康保険税の限度額(上限額)について、以下の通り引き上げを行います。
課税区分 | 改正前 | 改正後 |
医療給付費分 | 65万円 | |
後期高齢者支援分 | 22万円 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 | |
合 計 | 104万円 | 106万円 |
軽減判定所得金額の引き上げについて
税制改正に伴い、令和6年度より低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得が以下の通り引き上げられます。
軽減判定区分 | 改正前 | 改正後 |
7割 | 43万円 | |
5割 | 29万円 | 29万5千円 |
2割 | 53万5千円 | 54万5千円 |
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511