令和8年度の国民健康保険税の課税限度額等が改正されます
令和8年度国民健康保険税の課税限度額等の改正について
【令和8年度の変更点】
・子ども・子育て支援納付金分を国保税に併せて拠出いただきます(新設)。
・税制改正に伴い、令和8年度国民健康保険税の課税限度額等を改正いたします。
国民健康保険税率について(令和7年度税率を据え置き)
国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援納付金分の合計が年税額となります。(介護分は40歳以上65歳未満のみ対象)
| 令和8年度 国民健康保険税率 | |||||
| 区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援分 | 介護納付金分 |
子ども・子育て支援納付金分 (新設) 【※1】 |
|
| 所得割 | 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。 | 6.6% | 2.2% | 2.2% | 0.28% |
| 均等割 | 加入者の人数に応じて計算します。 | 23,000円 | 7,000円 | 9,500円 |
1,000円 (18歳以上は+30円) 【※2】 |
| 平等割 | 1世帯当たりにかかる金額です。 | 23,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
※1 子ども・子育て支援金制度は、子育てを社会全体で支えるための制度です。詳細については、こども家庭庁ホームページ(外部サイト) をご覧ください。
※2 18歳未満被保険者(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)への軽減措置があります。
課税限度額の引き上げについて
税制改正に伴い、令和8年度より国民健康保険税の限度額(上限額)について、以下の通り引き上げを行います。
| 課税区分 | 改正前 | 改正後 |
| 医療給付費分 | 66万円 | 67万円 |
| 後期高齢者支援分 | 26万円 | |
| 介護納付金分 | 17万円 | |
| 子ども・子育て支援納付金分(新設) | 3万円 | |
| 合 計 | 109万円 | 113万円 |
軽減判定所得金額の引き上げについて
税制改正に伴い、令和8年度より低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、5割軽減と2割軽減の軽減判定所得が以下の通り引き上げられます。
| 軽減判定区分 | 改正前 | 改正後 |
| 7割 | 43万円 | |
| 5割 | 30万5千円 | 31万円 |
| 2割 | 56万円 | 57万円 |
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511