柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける際の注意点について
柔道整復、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合、国民健康保険が使える範囲は限られています。
正しくご理解いただき、医療費の適正化にご協力をお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合
保険が使える施術と、使えない施術は、以下のとおりです。
柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けた際は、「療養費支給申請書」の内容(負傷原因・施術回数・日にち・金額等)を確認したうえで、署名等をお願いします。
柔道整復師の施術概要
保険が使えるもの | 骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ 骨折、脱臼の場合、応急手当以外は、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。 |
保険が使えないもの | 日常生活の疲労による肩こり、慢性的な腰痛、スポーツなどによる肉体疲労、慰安目的のマッサージ、ヘルニア、神経痛、リウマチなどの慢性的な痛み、他の医療機関で治療中の負傷など。 |
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受ける場合
保険が使える疾患、は以下のとおりです。
はり・きゅう等で保険が使える疾患
はり・きゅう | リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頚腕症候群、頚椎挫傷後遺症 |
あんま・マッサージ | 関節拘縮、筋麻痺 |
はり・きゅう等の治療を受けるときの注意点
医師の同意書が必要
鍼灸院、マッサージ院で治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師が発行した同意書又は診断書が必要です。
医療機関受診中は対象外
医療機関で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅうの施術を受けても保険の対象になりません。
医療機関での治療を終えてから、医師の同意のもとはり・きゅうの施術を受けてください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511