マイナンバーカードの保険証としての利用について
マイナンバーカードの保険証としての利用について
令和3年(2021年)10月から、マイナンバーカードが保険証として順次利用できるようになりました。
※令和2年度(2020年度)から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和5年(2023年)3月末には、概ね全ての医療機関や薬局での導入が予定されています。利用できる医療機関や薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。
厚生労働省ホームページはこちら
マイナンバーカードの保険証利用が始まります。(pdf 2,345kb)
リーフレット(pdf 1,698kb)
利用するためには事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、マイナポータルで事前の登録が必要となります。
事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
マイナポータルサイトはこちら
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511