マイナンバーカードの保険証としての利用について
マイナンバーカードの保険証としての利用について
令和3年(2021年)10月から、マイナンバーカードが保険証として順次利用できるようになりました。
※令和2年度(2020年度)から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和5年(2023年)3月末には、概ね全ての医療機関や薬局での導入が予定されています。利用できる医療機関や薬局については、今後、厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページで公表予定です。
※詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
利用するためには事前に登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用する場合は、マイナポータルで事前の登録が必要となります。
事前登録については、役場の窓口(1階7番)やお持ちのスマートフォン、パソコン(カードリーダーが必要)から行うことができます。
※詳細については、マイナポータルサイトをご覧ください。
保険証としての利用について
マイナンバー(12ケタの数字)は使用しません
マイナンバーカードを保険証として利用するときは、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局でマイナンバー(12ケタの数字)を使うことはありません。
保険の切り替えについて
健康保険の種類は自動で切り替わらないため、これまでどおり会社や役場の窓口での手続きが必要となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するメリット
保険証としてずっと使える
就職や転職、引っ越しをした場合でも切り替え手続き後、新しい健康保険証がお手元に届くのを待たずにマイナンバーカードで医療機関を受診することができます。
※マイナンバーカードの電子証明書に新しい情報が連携されるまで時間を要する場合があります。
医療機関での資格確認が簡単になる
カードリーダーにかざせば、スムーズに資格確認ができるため、高額療養費の限度額適用認定証などの書類を持参しなくてもよくなることや、医療機関や薬局の受付における事務を効率的に行うことができます。
ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯は、医療機関で限度額適用認定証の確認ができません。
限度額適用認定証の提示が不要になりました(チラシ)(pdf 837kb)
健康管理がしやすくなる
マイナポータルで、自身の薬剤情報や特定健診の情報を確認できます。
また、患者さんの同意の元、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとに適切な診察や服薬管理が可能となります。
確定申告の医療費控除も簡単になる
マイナポータルを活用して、自分の医療費情報が確認できるようになるので、確定申告が簡単になります。
マイナンバーについてのお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
平日:午前9時30分から午後8時
土日祝:午前9時30分から午後5時30分
(年末年始を除く)
よくある質問集
マイナポータルサイト(よくある質問)
デジタル庁(よくある質問)
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511