国民健康保険税(国保税)
国民健康保険税は、御代田町で国民健康保険(以下「国保」と言います)に加入している被保険者の医療費等をまかなうための保険料としてかかる税金です。被保険者の皆さんが病気やケガをしたとき、経済的な心配をすることなく医療を受けるための貴重な財源となっています。
日本では、病気やけがをしたときに安心して医療機関等にかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険(ほかに職域を対象とする健康保険や、各種共済組合等)に加入することになっています。(国民皆保険制度)
1.国保税の納税義務者について
国保税は世帯主に課税されます。
国保税の納税義務者は世帯主となります。世帯主が国保の被保険者でない場合(他の健康保険に加入されている場合)でも、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。
2.国保税の計算について
国保税は、医療給付費分(医療保険の費用にあてるためのものです。)、後期高齢者支援金分(後期高齢者医療制度を支援するためのものです。)、介護保険分(介護保険の費用にあてるためのものです。40歳から64歳までの方で介護保険第2号該当者。)の合算額です。また税額の算定について、前年の所得額をもとに計算します。
○令和5年度の課税分から国民健康保険税率の一部が引き下げとなります。また、賦課限度額(後期高齢者支援金分)が引き上げとなります。
改正後の税率は、次の表のとおりとなります。
令和5年度の税率などの説明 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
(1)所得割 | 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。(注1) | 6.6% | 2.2% | 2.2% |
(2)均等割 | 加入者の人数に応じて計算します。 | 23,000円 | 7,000円 | 9,500円 |
(3)平等割 | 1世帯当たりにかかる金額です。 | 23,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
賦課限度額 | 年税額の上限額です。 | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
「税率表」(改正前)
令和4年度の税率などの説明 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | |
(1)所得割 | 加入者全員の前年の所得額を基に計算します。(注1) | 7.0% | 2.2% | 2.3% |
(2)均等割 | 加入者の人数に応じて計算します。 | 27,000円 | 7,000円 | 9,500円 |
(3)平等割 | 1世帯当たりにかかる金額です。 | 25,000円 | 7,000円 | 8,000円 |
賦課限度額 | 年税額の上限額です。 | 650,000円 | 200,000円 | 170,000円 |
(注1) 「所得割の課税標準額」の求め方
年金所得 | 給与所得 | 事業所得 | 譲渡所得 | |
収入の種類 | 年金収入 | 給与収入 | 事業収入 | 譲渡収入 |
収入から差し引くもの | 公的年金等控除 | 給与所得控除 | 必要経費 | 必要経費・特別控除 |
上記の「収入の種類」ごとに所得額(収入-控除・必要経費・特別控除)を算出し、その合計額から基礎控除43万円を差し引いた額が課税標準額となります。 |
(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除等)は加味しません。
株式等の譲渡所得および配当等の所得について
-
配当所得と株式譲渡損失を損益通算することができます。いずれも、上場株式等によるものです。
-
所得税や個人町・県民税が源泉徴収されている特定口座「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告した場合、その所得は国民健康保険税を算定する総所得金額に含まれます。そのため、所得税や個人町・県民税を損益通算したり税額控除ができても、国民健康保険税の課税額が還付額を上回る場合があります。特定口座「源泉徴収あり」の株式等の所得を申告するかしないかは、総合的に判断する必要があります。
3.軽減制度について
所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次のとおり軽減されます。(未申告の場合は軽減されません。)
国保税には非課税制度がありません。保険料としての性格上、前年の所得がない方でも、均等割額・平等割額の課税対象となり、世帯主に課税されます。ただし、「所得が一定以下の世帯」については軽減の制度があります。
令和5年度の課税分から、軽減判定所得が変更となります。改正後の軽減判定所得は、次の表のとおりとなります。
- 軽減割合は世帯主及び被保険者、国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者)の前年中所得の合計額を基準として判定します。
- 賦課期日である4月1日時点の世帯状況で判定され、年度の途中で世帯員の異動があっても軽減判定は変わりません。
- 年度途中で世帯主が変更になった場合や、新たに課税となった世帯についてはその異動があった日時点の世帯状況で軽減判定をします。
- 申請は必要ありませんが、世帯の中に所得の申告をしていない方がいる場合は軽減が適用となりません。前年に収入がない場合でも所得の申告が必要となります。
「軽減判定所得」(改正後)
均等割額・平等割額軽減額 | 軽減判定基準額計算式(令和5年度から) |
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+ (29万円×【被保険者数+特定同一世帯所属数】)以下 |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+ (53万5千円×【被保険者数+特定同一世帯所属数】)以下 |
「軽減判定所得」(改正前)
均等割額・平等割額軽減割合 | 軽減判定基準計算式 |
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円以下 |
5割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+ (28万5千円×【被保険者数+特定同一世帯所属数】)以下 |
2割軽減 | 43万円+(給与所得者等の人数-1)×10万円+ (52万円×【被保険者数+特定同-世帯所属数】)以下 |
軽減措置に該当する世帯の軽減額
医療給付費分の均等割額及び平等割額の税額変更に伴い、令和5年度の課税分から、医療給付費分の軽減額が変更となります。
「医療給付費分の均等割額の軽減額」(改正後)
①:軽減判定所得により、7割、5割、2割の軽減措置に該当する世帯
②:未就学児の均等割額の5割軽減措置に該当し、かつ軽減判定所得により軽減措置に
該当する世帯
現行 | 改正後 | |||
軽減額 | ① | 7割軽減 | 18,900円 | 16,100円 |
5割軽減 | 13,500円 | 11,500円 | ||
2割軽減 | 5,400円 | 4,600円 | ||
② | 7割軽減 | 4,050円 | 3,450円 | |
5割軽減 | 6,750円 | 5,750円 | ||
2割軽減 | 10,800円 | 9,200円 | ||
上記以外の未就学児軽減 | 13,500円 | 11,500円 |
「医療給付費分の平等割額の軽減額」(改正後)
現行 | 改正後 | |||
軽減制度対象以外の軽減世帯 | 特定世帯 | 12,500円 | 11,500円 | |
特定継続世帯 | 18,750円 | 17,250円 | ||
軽減額 | 7割軽減世帯 | 下記以外の世帯 | 17,500円 | 16,100円 |
特定世帯 | 8,750円 | 8,050円 | ||
特定継続世帯 | 13,125円 | 12,075円 | ||
5割軽減世帯 | 下記以外の世帯 | 12,500円 | 11,500円 | |
特定世帯 | 6,250円 | 5,750円 | ||
特定継続世帯 | 9,375円 | 8,625円 | ||
2割軽減世帯 | 下記以外の世帯 | 5,000円 | 4,600円 | |
特定世帯 | 2,500円 | 2,300円 | ||
特定継続世帯 | 3,750円 | 3,450円 |
※特定世帯及び特定継続世帯の概要について、「4.後期高齢者医療制度への移行に伴う
減額措置について」に記載があります。
未就学児のいる世帯が軽減制度の対象となった場合
未就学児のいる世帯が軽減制度の対象となった場合、未就学にかかる①均等割から、
②軽減(7割・5割・2割)を実施します。
○例 軽減割合が7割世帯の未就学児の医療給付費分均等割額
①医療給付費分均等割:11,500円
②7割軽減世帯のため軽減:11,500円-(11,500円×0.7)=3,450円
(例の世帯における未就学児の医療給付費均等割額)
軽減割合 | 7割 | 5割 | 2割 |
未就学児の医療給付費分均等割 | 3,450円 | 5,750円 | 9,200円 |
未就学児の後期高齢者支援金分均等割 | 1,050円 | 1,750円 | 2,800円 |
軽減を受けられるか否かを判定する所得は「所得割額」を算出する際の所得(課税標準額)とは次の点が異なります。
- 65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円(年金所得が15万円未満の
場合は全額)が控除されます。 - 土地・家屋等の譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算されま
す。 - 事業所得については、専従者控除(専従者給与)を差し引く前の金額で計算されま
す。(専従者本人の給与所得としてはみなしません。)
4.後期高齢者医療制度への移行に伴う減額措置について
国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯には、急にご負担が増えることのないよう、国保税の減額措置があります。
- 特定世帯
国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいて、同一世帯の国保被保険者が1人となった世帯を、「特定世帯」といいます。特定世帯は移行後の5年間は従来と同じ減額割合となるように、減額判定には後期高齢者医療制度に移行した方の所得も含めて計算します。ただし、転出や世帯主変更があった場合は再計算をします。特定世帯の場合は国保税の医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は半額になります。また、5年を経過したあとの3年間は、「特定継続世帯」として平等割額が4分の3の額になります。(減免申請は必要ありません。)
- 旧被扶養者
会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、世帯主が国保税を負担することになります。このうち65歳から74歳までの方を「旧被扶養者」といい、所得割額と資産割額が当分の間、全額免除されます。また、7割・5割軽減に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成されている世帯については、平等割額も半額免除されます。ただし、均等割・平等割の軽減については、資格取得日から2年間が軽減期間となります。(減免申請が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。)
5.倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方への軽減について
リストラや企業の倒産等の非自発的な事由により離職され、失業給付を受ける方については、国保税が軽減されます(国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として所得割額を計算します)。
対象者となる方
ハローワークが発行する雇用保険受給者証または、雇用保険受給資格通知により、
「雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇による離職)」または、「雇用保険の特定
理由離職者(雇い止めなどによる離職)」のいずれかに認定されたことを確認できる方。
- 対象となる期間
離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。
- 軽減を受けるためには申請が必要です
「雇用保険受給資格者証」または、「雇用保険受給資格通知」を持って窓口にお申出ください。
6.減免制度について
国保税の減額を受けられない方で、天災、生活困窮等の事情によりどうしても国保税を納めることが困難な場合は、申請により国保税の全部又は一部の免除が受けられる場合があります。
客観的にみて国保税の納付が困難と認められる場合に適用される制度です。
減免事由 | 減免基準 | 減額・免除 |
災害等 | 災害等により生活が著しく困難となった者、またはこれに準ずる者。 | 未到来納期の全部 |
低所得 | 貧困により生活のために公私の扶助を受ける者、またはこれに準ずる者。 | 未到来納期の全部 |
旧被扶養者 | 社会保険など国保以外の保険から後期高齢者医療制度に移行 することにより、被扶養者の方が国民健康保険に加入する場合。 ※ただし、被扶養者の年齢が65歳から74歳までの場合に限る。 | ・所得割額及び資産割額の全部 ・均等割額の税額の半額(7・5割減額制度に該当する場合を除く) ・平等割額の税額の半額(旧被保険者のみで構成される世帯に限る) |
刑事施設等に収監された者 | 刑務所、少年院その他これに準ずる施設に拘禁され、または収容された者。 | 減免事由の発生した日の属する月から、その消滅した日の属する月の前月までの全部 |
新型コロナウイルス感染症の影響による、一定程度の収入の減少 | 詳細は次のリンクをご確認ください。 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免制度のご案内 | 状況により異なりますので、お問い合わせください。 |
7.お支払い方法について
普通徴収の場合(納付書又は口座振替による支払い)
で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。
税金等のお支払は、便利な口座振替で 町税等口座振替依頼書により振替ができますので、納め忘れの心配がなくなります。 |
特別徴収の場合(年金から天引き)
となる方以外の方は、これまでどおり普通徴収です。
①国民健康保険加入者全員の年齢が、65歳から74歳までであること。
②特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
③1回に納付する国保税と介護保険料の合計額が、1回あたりに受給する特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下であること。
(納税義務者が擬制世帯主の方は除きます。)
支払い月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 翌年1月 | 翌年2月 | 翌年3月 |
普通徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 特別徴収の対象となる年金には次のような優先順位があり、年金を複数受給している場合は最も上位の年金のみが対象になります。(障害年金や遺族年金も対象になります。)
(4)地方公務員共済組合連合会
- 世帯の中で、年度の途中で75歳になる方がいる場合は特別徴収になりません。
- 特別徴収対象者の翌年度の仮徴収(4月、6月、8月)の税額は、その直前の2月の税額と同額を仮徴
収します。 - 年度の途中で税額が変更になった場合、普通徴収に切り替わることがあります。
- 特別徴収の対象になる方の支払回数は、年6回です。公的年金支給の際にあらかじめ
国保税が差し引かれますのでご自身が別途金融機関で納付する必要はありません。
ただし、新たに特別徴収の対象になる方は、年度途中(4月、6月、8月、10月、2月
のいずれか)から特別徴収が開始されるため、特別徴収が開始されるまでの期間は
普通徴収です。
特別徴収を普通徴収に変更することもできます。
お支払いただくことができます。(納付書での納付はできません)これまで口座振替を
利用していなかった方は、事前に口座振替の手続きが必要です。ただし、これまでの納
付状況等から口座振替への変更が認められない場合があります。
8.月割課税について
年度の途中で国保に加入された場合
も、届出した月から課税されるのではなく、国保の資格が発生した月(他の健康保険の喪
失月または転入した月など)まで遡って課税されることになります。
原則的には、届出月の翌月に納税通知書を発送します。
○国保税の課税月の例
国保資格取得年月日:令和4年7月13日、国保加入届出日:令和4年8月13日とした場合 | |
国保税の課税月 | 令和4年7月から令和5年3月(9か月分) |
国保税納税通知書送付時期 | 令和4年9月上旬(届出日の属する月の翌月上旬に発送となります。) |
国保税の納付期間(納付回数) | 令和4年9月(第4期)から令和5年3月(第10期)の7回 |
※ 過去の年度分と現在の年度分の納税通知書は別々になります。
※ 届出日が月末になった場合、課税事務処理上、翌月に発送できないことがありま
す。その場合、翌々月に送付することとなります。
※ 特別徴収該当者で年度の途中で加入された場合は、普通徴収となり、翌年度以降
から特別徴収となります。
年度の途中で国保をやめた場合
税額はその前月分までの月割計算となります。各納期の税額がその月の国保税とはなりませ
ん。国保をやめられた後、月割で再計算した結果、喪失月以降の納期に納付していただく税
額が残ることがあります。
差額分の納付が生じる場合は納付書をお送りし、還付が生じる場合は還付通知書をお送りし
ます。
9.国民健康保険税の未納にご注意ください
国保税を納めないと、困るのはあなたやあなたのご家族です。必ず納期限までに納めましょう。
国民健康保険税を滞納すると・・・
ればならない「被保険者資格証明書」が交付される場合があります。
なる大切なものです。納期限を守らずに滞納すると、国民健康保険の運営ができなくな
りますので、納期内には必ず納めてください。
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929